伊藤愼二法律事務所
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                        日本の多くの弁護士はそうですが、いろいろな分野の法律問題を扱えるようになっています。税務、工業所有権(特許など)、登記、公務所との交渉などは各専門家がふさわしいようですが、それ以外は全般的にお受けできます。  詳しいことは上のボタンを押し、取り扱い分野や実費・報酬などをご確認下さい。
  必要な実費の計算
 通常は下記以外の実費は生じません。この他に実費が発生する場合としては関係する裁判記録の謄写費用、測量費、鑑定費などがあります。


 裁判所に納める印紙額
  
 
  その他の実費
  
共通の経費 会社の謄本−1通1200円
住民票や戸籍−1通400円〜1000円 
※ 通常の交通費・通信費は着手金に含まれます。 
民事訴訟  @係争額100万円→1万円
A300万円→2万円
B500万円→ 3万円
C1000万円→5万円
D3000万円→11万円
※高裁の控訴はこの1.5倍、最高裁は2倍です。
※調停と支払い督促は半額です。
○ 切手(郵券代) 被告1名で6400円、1名増える毎に2080円
○ この他の主な実費は戸籍や会社謄本代等があります。
※遠方以外の交通費、通信費は当事務所が負担します。
家庭裁判所 調停申立の印紙1200円、遺言書の検認などの甲類事件の印紙800円 切手代は800〜2000円
仮差押・仮処分 印紙代は2000円 
担保のための予納金額が大きく被保全債権額の10〜20%(通常は後から返ってきます)。
切手代1050円〜3000円
強制執行 @不動産への強制執行→4000円
※不動産執行は予納金額が大きく30万〜60万円以上です。
A債権への執行3000円
@の→切手代2370円
Aの→切手代5300円 
関係訴訟の記録謄写費用 謄写1頁×50円(裁判所の司法協会)  ※進行中の競売事件の記録は基本部分(いわゆる「三点セット」)を誰でも閲覧謄写できます。
その他の裁判や破産の記録の謄写は関係性が強い人しか閲覧謄写が認められません。
破産申立 @債務者の申立1000円
A債権者の申立20000円 
 ※この他にまとまった配当用資産があって管財人が選任されるときの予納金は少額破産20万円、通常破産50万円以上、債権者申立破産70万円以上(場合によっては減額。東京の場合)
 ※予納金は最後に破産者から配当返済されるのが原則です。 
通常切手代4000円、管財人選任事件切手代14100円
民事再生 10000円 
 ※予納金は負債額が5000万円未満のとき200万円、1億円未満のとき300万円、5億円未満のとき400万円など(場合によっては減額。東京の場合)
 ※予納金は管財人の費用などになりますので通常は戻ってきません。
 
切手代1600円〜3880円 


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