伊藤愼二法律事務所 
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次のような事件を扱っています。
○ 相続や親族の問題
○ 交通事故
○ 契約関係
○ 損害賠償
○ 押し売りやストーカーなど日常生活の問題
○ 経営上のいろいろな問題
○ 不動産に関係する問題
○ 借地借家の関係
○ 貸金・借金・サラ金の問題

 
 

 

 税務、工業所有権(特許など)、登記、公務所との交渉などは各専門家へ、それ以外は全般的に相談をお受けします。


 伊藤愼二法律事務所 
〒153−0052
目黒区祐天寺2-3-3 -301         
電話
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FAX
03−3791−2208番 


  
係争金額の計算方法
費用の計算は「係争金額」が基準です
ページ内容を見る
 係争金額とは、それが幾らの金額の事件かをいいます。着手金や報酬は係争金額を基準として計算します。
 実際の計算では、例えば、100万円の請求といっても争点の数、本当に回収(実現)できるか、相手方の感情、証拠集めは簡単か、相手方にも弁護士が付くかなどで必要な手数は千差万別です。また、着手金のとき(請求額)と成功報酬のとき(最後に決まった額)は係争金額が異なるときがあります。
 
 係争金額の計算方法は下記のとおりです。相談料は最初の1時間は無料です。



  係争の目的
  

          係争金額の計算
  
所有権 →権利の金額(課税評価額)
 ※明渡の争い・地上権の争いは→その1/2
所有権移転登記請求 →権利の金額(課税評価額)
登記などの担保物件 被担保債権の額 
  ※担保物の価格が低いときはその額
金銭の支払い請求 その請求金額 
  ※将来の請求額は中間利息を控除した額
強制執行 差押などの債権の金額
  ※差押物件が低額のときは物件の金額
請求異議の訴 判決など債務名義の金額
  ※貴方が差し押さえ等をされたとき
第三者異議の訴 差し押さえられた物件の1/2
  ※差押をされた第三者が「それは私の物」などの主張をするときの訴え
賃料増減額の訴 増減を請求する賃料の7年分が基準
作為・不作為を求める訴え 主張の利益の額
境界確定 係争地域の価格 
  ※境界紛争は時間と労力が膨大になります。
  
日当
  
往復2時間を超える時を半日、往復4時間を超える時を1日とします。
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