
次のような事件を扱っています。 ○ 相続や親族の問題 ○ 交通事故 ○ 契約関係 ○ 損害賠償 ○ 押し売りやストーカーなど日常生活の問題 ○ 経営上のいろいろな問題 ○ 不動産に関係する問題 ○ 借地借家の関係 ○ 貸金・借金・サラ金の問題
 税務、工業所有権(特許など)、登記、公務所との交渉などは各専門家へ、それ以外は全般的に相談をお受けします。
伊藤愼二法律事務所 〒153−0052 目黒区祐天寺2-3-3 -301 電話 03−3791−2188番 FAX 03−3791−2208番
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係争金額とは、それが幾らの金額の事件かをいいます。着手金や報酬は係争金額を基準として計算します。 実際の計算では、例えば、100万円の請求といっても争点の数、本当に回収(実現)できるか、相手方の感情、証拠集めは簡単か、相手方にも弁護士が付くかなどで必要な手数は千差万別です。また、着手金のとき(請求額)と成功報酬のとき(最後に決まった額)は係争金額が異なるときがあります。 係争金額の計算方法は下記のとおりです。相談料は最初の1時間は無料です。
係争の目的
| 係争金額の計算 | | 所有権 | →権利の金額(課税評価額) ※明渡の争い・地上権の争いは→その1/2 | | 所有権移転登記請求 | →権利の金額(課税評価額) | | 登記などの担保物件 | 被担保債権の額 ※担保物の価格が低いときはその額 | | 金銭の支払い請求 | その請求金額 ※将来の請求額は中間利息を控除した額 | | 強制執行 | 差押などの債権の金額 ※差押物件が低額のときは物件の金額 | | 請求異議の訴 | 判決など債務名義の金額 ※貴方が差し押さえ等をされたとき | | 第三者異議の訴 | 差し押さえられた物件の1/2 ※差押をされた第三者が「それは私の物」などの主張をするときの訴え | | 賃料増減額の訴 | 増減を請求する賃料の7年分が基準 | | 作為・不作為を求める訴え | 主張の利益の額 | | 境界確定 | 係争地域の価格 ※境界紛争は時間と労力が膨大になります。 | 日当
| 往復2時間を超える時を半日、往復4時間を超える時を1日とします。 |
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