| 現行の条項 | 改定案(下線部が改訂箇所) ※印 改訂の理由 | |
| 第A条 ・・・株式会社甲乙と称する。 | 第A条 ・・・株式会社甲乙と称し、英文ではAbc.Co.Jpと称する。 ※ 英文の挿入が認められたことによる。 | |
| 第B条 ・・・発行する株式の総数は・・・。 | 第B条 ・・・発行可能株式の総数は・・・。 ※ 会社法の用語に従った改訂 | |
| 第C条 当会社の株券は、全て・・・。 | 第C条 当会社は、株式にかかる株券を発行する。当会社の株券は、全て・・・。 ※ 規定がないときは、株券不発行が原則となったため | |
| 第D条 ・・・株式を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。 | 第D条 ・ ・・株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は取締役会の・・・。 ※ 譲受と、相続による株式の取得を分ける会社法の規定による。
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| 相続株式の買い取り | 第E条(相続人等に対する売り渡しの請求) 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求できる。 ※ 非公開会社について、このような方法が新たに認められたため ※ 合併などが「その他の一般承継」に当たります。 | |
| 株式の割り当てを受ける権利 (新設) | 第F条(自己株式の取得) 当会社は、株主総会の決議によって特定の株主からその有する株式の全部又は一部を取得することができる。 2 前項の場合、当該特定の株主以外の株主は、自己を売主に追加することを請求することができない。 ※ 非公開会社について、このような方法が新たに認められたため ※ この新設F条については全株主の同意が必要です。 | |
| 株式の割り当てを受ける権利 (新設) | 第G条(株式の割り当てを受ける権利等の決定) 当会社は、当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む)および新株予約権を引き受ける者の募集をする場合において、その募集事項、株主の当該株式又は新株予約権の割り当てを受ける権利を与える旨及びその申し込みの期日の決定は取締役会の決議によって定める。 ※ 非公開会社について、このような方法が新たに認められたため | |
| 第H条・・・定時株主総会は、毎営業年度末日の翌日から3ケ月以内に・・・。 | 第H条 ・・・定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ケ月以内に・・・。 ※ 会社法の用語変更に伴う改訂 | |
| 第I条2 株主総会の特別決議は、・・・。 | 第I条 2 会社法309条2項で定める決議は、・・・ ※「特別決議」が2種類以上に分かれたための改訂 | |
| 取締役に関する条項 (新設) | 第J条 (取締役会の決議の省略) 当会社は、会社法370条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ※ 書面で提案のあった事項に対して、取締役全員が書面又はメールで同意したときの規定が新設された。 | |
| 取締役の報酬 | 第K条 (報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、報酬等という)は、株主総会の決議によって定める。 ※ 通常必要な条文の規定 | |
| 取締役の責任の限定 (新設) | 第L条 (取締役の責任免除) 当会社は、会社法426条1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ※ 取締役会決議によって法令の限度に定めることができる為の規定 | |
| 監査役の権限の限定 | 第M条 (監査役の監査の範囲の限定) 監査役は会計に関するものに限り監査を行う。 ※ 従来の特例法の廃止により、規定が必要となったため | |
| 監査役の報酬 | 第N条 (報酬等) 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ※ 通常必要な条文の規定 | |
| 監査役の責任の限定 (新設) | 第O条 (監査役の責任免除) 当会社は、会社法426条1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ※ 取締役会決議によって法令の限度に定めることができる為の規定 | |
| 第P条 (営業年度) | 第P条 (事業年度)※ 用語の変更 | |
| 第Q条 ・・・株主又は質権者に対し、商法第293条の5にもとづき、金銭の分配をすることができる。 | 第Q条 ・ ・・株主又は質権者に対し、会社法453条にもとづき、剰余金の配当をすることができる。 ※ 商法の条文の廃止と用語の変更に伴う改訂 | |