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2011年8月10日
福島原発事故 内部被曝の恐怖シリーズ開設


2011年8月4日
子ども未来法律事務所通信 開設


2011年7月28日
The Rainmaker
平成23年度 司法試験予備試験
論文本試験問題 答案掲載開始
憲法
一般教養


2011年7月4日(アメリカ独立宣言の日)
子ども未来法律事務所 Stay Gold 黄金のままでいよう!
とタイトル変更しました。



2010年12月10日

What a wonderful world !
更新!!


2010年3月28日

The Rainmaker
司法試験予備校講師 スーパースター列伝 
岩崎茂雄

The Rainmaker
予備試験を語るな


2010年3月7日

The Rainmaker
司法試験予備校講師 スーパースター列伝 連載開始
1 柴田孝之
2 高野泰衡



  
更新記録

2010年2月26日
Nuevo Cinema Paradiso

2012年2月26日
The Rainmaker
司法試験予備試験

2012年2月24日
The Rainmaker
短答式試験用教材

2010年2月21日
A long and winding road 長く曲がりくねった道
信州大学政教分離訴訟

2010年2月10日
The Rainmaker
法科大学院 揺れる

2010年2月3日
The Rainmaker
人生ほど重いパンチはない

2010年1月31日
The Rainmaker
現代弁護士事情-就職と『飯の食い方』まで教えます-

2010年1月27日
Nuevo Cinema Paradiso更新
ロッキー・バルボア ジョン・ランボー

2009年12月24日
A Long and Winding Road内のLife is beautiful!更新
ついに会うことのなかった宮武クラスの生徒さんへの鎮魂歌

2009年12月16日
The Rainmaker
院生本位のロースクールを目指して

2009年11月25日
The Rainmaker
宮武クラス「本音で語る合格体験記」第10回(最終回)

2009年11月23日
お笑い人生
My life as a dog
「地球滅亡の日」

2009年11月22日
The Rainmaker
「ストレス」

2009年11月18日
A Long and Winding Road内のLife is beautiful!更新
「少年、事務所に来たる」

2009年11月16日
Nuevo Cinema Paradiso特別企画
スクウォッター氏投稿 「空気人形」

2009年11月15日
The Rainmaker
新旧司法試験受験生応援企画 レック宮武クラス「本音で語る合格体験記 」9

2009年11月9日
Nuevo Cinema Paradiso更新
キング・オブ・コメディ


2009年11月8日
The Rainmaker
新旧司法試験受験生応援企画 レック宮武クラス「本音で語る合格体験記 」8


2009年11月6日
The Rainmaker
新旧司法試験受験生応援企画 レック宮武クラス「本音で語る合格体験記 」7


2009年11月4日
The Rainmaker
新旧司法試験受験生応援企画 レック宮武クラス「本音で語る合格体験記 」6


2009年11月3日
The Rainmaker
新旧司法試験受験生応援企画 レック宮武クラス「本音で語る合格体験記 」5


2009年11月1日
The Rainmaker
新旧司法試験受験生応援企画 レック宮武クラス「本音で語る合格体験記 」4


2009年10月30日
The Rainmaker
新旧司法試験受験生応援企画 レック宮武クラス「本音で語る合格体験記 」3


2009年10月29日
The Rainmaker
新旧司法試験受験生応援企画 レック宮武クラス「本音で語る合格体験記 」2


2009年10月28日
The Rainmaker
新旧司法試験受験生応援企画 レック宮武クラス「本音で語る合格体験記」 1


2009年10月17日
A Long and Winding Road
長く曲がりくねった道
「坂の上の雲」愛媛からNHKに対する公開質問状

2009年10月3日
The Rainmaker
さらば!伊藤塾!!


2009年10月3日
The Rainmaker
不合格から合格への転換1

2009年9月16日
The Rainmaker
日本一の司法試験予備校講師1・2・3

2009年9月14日
The Rainmaker
受験回数 5年中3回以内で良いわけない!

2009年9月11日
The Rainmaker
新司法試験合格発表

2009年9月6日
That's Entertainment!のNuevo Cinema Paradiso
ダーク・ナイト

2009年9月11日
The Rainmaker
新司法試験合格発表

2009年9月6日
That's Entertainment!のNuevo Cinema Paradiso
ダーク・ナイト

2009年9月4日
The Rainmaker
会社法の参考書

2009年8月26日
A Long and Winding Road
長く曲がりくねった道
「決して実現できない真夏の世の夢 核武装」

2009年8月3日
The Rainmaker
シリーズ新司法試験 民事訴訟法の勉強の仕方

2009年7月30日
That's Entertainment!
Nuevo Cinema Paradiso
イン&アウト

2009年7月29日
What a wonderful World!
Isn't she lovely 幼稚園対抗サッカー編 


2009年7月29日
The Rainmaker
シリーズ新司法試験 刑事系第一問の勉強の仕方2 刑法


2009年7月28日
The Rainmaker
関学ロースクール未修者のみなさんにおしらせ

2009年7月26日
The Rainmaker
シリーズ新司法試験 刑事系第2問ー刑訴の勉強法


2009年7月24日
The Rainmaker
考査委員の立場から考えろー夏休み

2009年7月21日
The Rainmaker
論文試験記念企画 悪夢の口述試験

2009年7月20日
The Rainmaker
法科大学院の定員削減ーロー受験生と現役生に捧ぐ

2009年7月20日
A Long and Winding Road
NHK「日本のこれから 核」アンケートに答える

2009年7月12日
The Rainmaker
関学ロー 入学要領


2009年7月7日
The Rainmaker
落ちたと思い込んで


2009年6月27日
The Rainmaker
自分ができないことを、敢えてを言ってみるシリーズ2


2009年6月26日
The Rainmaker
自分がえらくないことを知りつつ、敢えて偉そうなことを言ってみる。


2009年6月25日
The Rainmaker 
旧司法試験 論文試験に通る二つのタイプ


2009年6月10日
The Rainmaker 
「他大学ローの先生と話をしました」


2009年6月9日 
A long and winding roadのコーナー内の
Life is beautiful!更新
裁判員制度


2009年6月6日
The Rainmaker 
番外編2「みんな中央大学ローから検事総長をめざせ!」

2009年6月5日
The Rainmaker 
番外編1「えん罪 そこには弁護士の罪もある」

2009年6月2日
The Rainmaker 
良いゼミの持ち方


2009年6月1日
That's Entertainment !内の
Nuevo Cinema Paradiso更新。


2009年5月31日
The Rainmaker
チャンス到来


2009年5月25日
The Rainmaker 
これからの優れたローの選び方1


2009年5月22日
The Rainmaker 
雑誌から法律基本科目を学ぶ


2009年5月21日
The Rainmaker 
『解くな。読め』
『新司法試験問題 短答式 憲法』


2009年5月19日
The Rainmaker 
試験直後の今、差をつけろ!


2009年5月18日 
A long and winding roadのコーナー内の
still crazy 更新
長谷川さんの傍聴日誌45


2009年5月15日 
A long and winding roadのコーナー内の
still crazy 更新
再び大阪高裁で勝訴!


2009年5月15日
The Rainmaker 
「ロースクールで一番大事なこと」

2009年5月7日
The Rainmaker 
司法試験「来た球を素直に打ち返せ」


2009年5月4日
The Rainmaker 
『新司法試験民亊系の勉強の仕方1』


2009年5月3日
That's Entertainment !更新
「それぞれに歌え、9条」


2009年5月2日
The Rainmaker 
『新司法試験刑事系第一問の勉強の仕方1』



2009年4月30日
The Rainmaker 
『新司法試験まであと10日』


2007年4月7日
A long and winding road 長く曲がりくねった道
村上 春樹  『エルサレム賞』受賞挨拶


2009年4月6日
The Rainmaker 
『ロースクールの主人公』


2009年3月28日
原爆症認定訴訟 近畿弁護団通信 直接リンク


2009年3月27日
The Rainmaker 
『受験勉強とは何か』



2009年3月26日 
A long and winding roadのコーナー内の
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<3号被爆者>手帳交付申請の却下処分を取り消し 広島地裁


2009年3月20日 
A long and winding roadのコーナー内の
still crazy 更新


2009年3月18日
The Rainmaker 
試験のことだけ考えよ


2009年3月17日
Still crazy
友のために働け


2009年3月16日
The Rainmaker 
再現答案を読め!


2009年3月12日
The Rainmaker 
全く勉強が手につかなかった
純粋未修ロー新入生の皆さん

2008年12月26日
The Rainmaker 
常に不安を胸に。
常に1ミリずつ前進せよ。

2008年12月10日
The Rainmaker 
法律勉強法コラム  
「本質」


2008年12月8日
The Rainmaker 
法律勉強法コラム
「法科大学院の定員制限」


2008年12月2日
The Rainmaker  
法律勉強法コラム  
1 山をかけるな  2 ゼミは慎重になれ


2008年11月13日 
A long and winding roadのコーナー内の
A long and winding road 更新


2008年11月09日 
The Rainmaker  
法律勉強法コラム
あと半年で司法試験に合格する方法


2008年11月09日 
The Rainmaker  
法律勉強法コラム
弁護士2人 野球独立リーグへ!


2008年11月5日
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我ら関学!編

2008年10月31日
What a wonderful world!内の
Isn't she lovely? ハローウィン編


2008年10月22日 
The Rainmaker
法律勉強法コラム
学問の自由


2008年10月21日 
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still crazy 更新


2008年10月15日 That's Entertainment !内の
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脳みそがちっちゃくなっていた私

2008年10月8日 A long and winding road内の
Life is beautiful!
いじめる側にもいじめられる側にも尊厳がある

2008年9月30日
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A long and winding road
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2008年9月29日
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法律勉強法コラム
「ある関学ロー生の一発合格」

2008年9月20日
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A long and winding road
「藤原精吾弁護士という人」

2008年9月15日
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2008年9月12日
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新司法試験 短答対策1

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ほら、勝ち始めた関学ロースクール

2008年9月11日
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私が通らなかったころ1・2

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A long and winding road
「とうとう。日本の米が。」

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「ロースクールの授業の作り方」

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A long and winding road
「橋下徹大阪府知事に関する予言」

2008年9月5日
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「私の見た北京オリンピック(私家版)」作成

2008年8月28日 
The rainmaker
法律勉強法コラム
私から見た関学ローが勝つ理由3

2008年8月28日
A long and winding road内のA long and winding road
「巨星」
弁護士澤藤統一郎先生を語る

2008年8月27日 
The rainmaker
私の嫌いな法曹養成制度2

2008年8月26日 
The rainmaker
同じ法学部に入って

2008年8月24日 
The rainmaker 改訂 
私の嫌いな法曹養成制度1

2008年8月16日 A long and winding road内のLife is beautiful!
「私が不動産を所有しない理由」

2008年7月30日 What a wonderful world!内の
「淡路島家族旅行」作成

2008年7月28日 That's Entertainment !内の
Nuevo Cinema Paradiso更新。初めて宮崎駿を語る。

2008年7月27日 What a wonderful world!内の
isn't she lovely?!更新

2008年7月27日 That's Entertainment !内の
That's Entertainment !更新

2008年7月26日 A long and winding roadのコーナー内の
still crazy 更新

2008年7月25日 The rainmaker 大改訂  
私から見た関学ローが勝つ理由1・2

2005年7月25日 リンクページ French Connection 
法律関係大改訂

2008年7月19日 The rainmaker 大改訂  
基本書 大推薦

2008年7月18日 still crazy 更新

2008年7月17日 change the world 更新

2008年7月17日 Stay Gold! 更新再開!

2008年7月16日 ブログ日記 just the way you are 再開!
The Rainmaker 司法試験掲示板 
 司法試験受験生用掲示板です。

 予備試験、法科大学院、新司法試験を目指す皆さんのための掲示板です。

 私もコラムを連載し続けます。それへのコメントも大歓迎です。

 また、ご自身で問題提起もお願いします。

 勉強の質問もお受けします。ただし、誰が答えるか、誰も答えないかもというところはご覚悟ください。


 さて、The Rainmaker。

 「雨を降らせる呪術師」、転じて、「金になる事件を持ってきて事務所を潤おす弁護士」を、レインメーカーと呼ぶ、という映画。
 ジョン・グリシャム原作、フランシス・F・コッポラ監督、マット・デイモン主演の佳作「レインメーカー」。

 沈み行く船の乗組員に救命ボートが必要なように、乾ききった大地に、一番必要なものは、天の恵み。雨です。みなさんが、実務法曹として研鑚を積んで、たくさんの市民を救う事のできる大きな救命ボートとなり、洪水にならない程度の慈雨をもたらす法律家となられますように。このページは、ローや受験指導校という法曹養成に携わる現場から、率直な意見を述べるコーナーです。

 500個のスレッドを保存できますのでまず十分だと思います。
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5月までの勉強法について Edit / Res.
No.144  From:  法科大学院3年生  2010/02/26(Fri) 00:41
はじめて投稿させていただきます。楽しく読ませていただいています。

私は卒業間際の法科大学院3年生です。もともと未修で入ったのですが、健康上の問題等で特に3年次にろくに勉強できず、なんとか卒業にはこぎつけた状況です。

最近ようやく勉強ができる環境が整い、短答の模試とか受けても偏差値30台、論文の答練を受けてもまるで何を書けばよいかわからないことも多いなど、受け控えて基礎からやりなおすべきとも感じています。

ただ、受け控えはできるかぎり避けたほうがよいと聴いたことから、せめて短答のあしきりだけはクリアできるくらいを目指して、5月まで最後のひとあがきをしたほうがよいのではと考えるに至ったのですが、この場合、どのような勉強をすべきでしょうか。

今の段階で自分なりに考えているのは、
1 論文過去問の検討(まだ問題と解答をながめた程度しかしていません)
2 民事系の短答(範囲が広すぎて、短期間ではどうにもならないので、特に優先すべきと思いました)
をあと1ヵ月くらい重点的にやって、そこからは各科目の基本的なところを詰め込むだけ詰め込もうかと考えています。

もしお時間許せば、アドバイスいただけると大変ありがたいです。
Re:5月までの勉強法について Edit / Res.
No.144-1  From:  宮武嶺こと徳岡宏一朗  [ URL ]  2010/02/28(Sun) 02:12
 受験回避は確かに可及的に避けてほしいのですが、現実に受験回数制限がある以上、試験直前にはもう一度再考してください。

 それを前提に。

 あと3ヶ月を切ってます。

 短答式の勉強は3ヶ月あればぎりぎり間に合います。

 他方、司法試験の天王山は論文試験であり、実務家になることを考えても、マークシートの試験を中心にすえるべきではなく、目標はまとまった文章を起案できる力です。

 時間的余裕があれば当然論文過去問検討を先行すべきです。
 しかし、現実には短答・論文の両立は至難です。
 これが旧司法試験なら短答をまず突破して、残り二ヶ月死にものぐるいで論文対策をやるという方針もあり得たのですが。

 そこで提案ですが、短答を通らなければ書いた論文はシュレッダー行きです。それはあまりに虚しい。
 したがって、今年は全力を挙げて短答式を突破しましょう。
 その中で7法に関する知識は十分になります。
 論文式については、もうこれまで生きて文章を書いてきた国語力で勝負です。意外と健闘できるかもしれないじゃないですか。

 非常に難しいテーマですが、回避もありを前提に短答式に全力傾注するというのが私の意見です。
 参考にはしてください。
Re:Re:5月までの勉強法について Edit / Res.
No.144-2  From:  法科大学院3年生  2010/03/01(Mon) 16:37
お忙しい中、温かいアドバイスありがとうございます。短答試験の勉強を中心として、最後の最後で回避するか否かを判断しようと思います。

先生のような方のもとでロースクール生活を過ごせる生徒は幸せだと思います。

ありがとうございました。
Re:Re:5月までの勉強法について Edit / Res.
No.144-3  From:  宮武嶺こと徳岡宏一朗  2010/03/04(Thu) 05:59
はい!こちらこそ!!また遊びに来てください。
風俗体験 Edit / Res.
No.144-4  From:  舞花  [ URL ]  2012/05/22(Tue) 22:30
たくさんイヤラシイ事をおねだりできるよ(。・ω・)ノ http://44m4.net/
トリーバーチ ブーツ Edit / Res.
No.273  From:  トリーバーチ ブーツ   [ URL ]  2012/05/21(Mon) 15:42
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選択科目について Edit / Res.
No.146  From:  春から2年生  2010/03/06(Sat) 10:13
いつも掲示板を拝見しています。

私の通うローでは、
2年から選択科目の履修が始まります。

今、どの科目を履修するか迷っています。
もともと労働法に興味があったのですが、
国際私法が暗記の量が少ないと聞き、
暗記の苦手な私は国際私法に惹かれています。
ただ、実際に弁護士になったときに、
あまり扱うことはないのかな・・などと
思ったりしています。

将来的なことは別として、試験として割り切るべきか、
将来を見据えて、しっかり勉強すべきか。
ご意見を頂戴できませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re:選択科目について Edit / Res.
No.146-1  From:  宮武嶺こと徳岡宏一朗  [ URL ]  2010/03/06(Sat) 23:45
 選択科目の国際法私法系って国際私法だけじゃないんでしょう?国際民事訴訟法なども入っているのでは?私は国際私法で旧司法試験合格しましたが1週間の勉強で足りましたから、そりゃ国際私法だけなら楽です。でもそうではなかったと思いますが。
Re:Re:選択科目について Edit / Res.
No.146-2  From:  倍バイン  2010/03/07(Sun) 04:10
国際私法と国際民事訴訟法、国際取引法が範囲です。
他科目に比べれば量は少ないといわれていますね。
あと経済法も少ないような気がします。
たださすがに1週間じゃ勤まりませんよ
念のため
国際私法は準拠法といって、実体法や手続法とは考え方が違うために、もしかしたら合う合わないがあるかもしれません
また国際民事訴訟法は成文法が無いので、事実上判例法の世界になっています。
ここら辺も合う合わないがあるかも
Re:Re:Re:選択科目について Edit / Res.
No.146-3  From:  春から2年生  2010/03/07(Sun) 05:32
徳岡先生、倍バインさん、どうもありがとうござます!
範囲のこともご教示いただきありがとうございます。

国際私法は、他の選択科目と議論している次元が違うから、合う合わないが激しいとか、判例法の世界で、自分の考えが合っているのか不安が最後までぬぐえなかったという合格者体験談で読んだことがあります。
春休みのうちに、国際私法の本を読んでみようと思います。
ありがとうございました。
Re:Re:Re:Re:選択科目について Edit / Res.
No.146-4  From:  宮武嶺こと徳岡宏一朗  [ URL ]  2010/03/07(Sun) 08:26
 倍パインさん、手間を惜しんですみません、ありがとうございます。私のように新司法試験のことを考えていると自負している教授でさえこのていたらくですから、なかなかトータルに受験生のお世話をするのは大変だと思います。

 さて、私は刑事政策があわなくて国際私法に換えて、辰巳のテープを聴いて合格しました。発想が違う法ですがそこが乗り越えれれば勉強しやすい。辰巳は今でも科目ごとのテープを出しており伝統があるので、絶対、検討してみてください。

 新司法試験の選択科目、結局、科目の中での相対評価の面もあるので、あまり有利な科目にこだわらないで好きな科目の方がいい。

 しかし、国際私法は、国際結婚など実務ですごく役立つので、ある法が実務的に役に立たないというのは偏見だとも知ってください。

 ところで、私、刑法も辰巳のテープでわかったんです。リアル伝説のカリスマ講師近藤仁一先生。

 合格レベルになればわかることですが7法は法として共通なだけで科目特性が全く違います。ある法にうまくいくやりかたが他の法ではうまくいきません。たとえば民事系などとひとくくりにできないゴツゴツした三法なんですね。

 だから予備校的には入門・基礎講座は必須ですが、その後は科目ごとに補充するのは、あり、です。

 では出張に行ってきます。
Re:Re:Re:Re:Re:選択科目について Edit / Res.
No.146-5  From:  春から2年生  2010/03/07(Sun) 14:40
徳岡先生、ありがとうございます。

私の通うローでは、
選択科目の単位認定がかなり厳しい科目もあって、
かなり、不安になっていたのですが、
せっかく勉強するのですから、
選択科目は、他の科目も含めて、
自分が興味が持てて、頑張れる科目を
検討します。

選択科目以外も、
科目ごとの特徴や出題方法、自分の得手不得手をよく理解して、頑張りたいと思います。

お忙しい中、どうもありがとうございました。


Re:Re:Re:Re:Re:Re:選択科目について Edit / Res.
No.146-6  From:  vncello  2010/03/08(Mon) 00:59
国際私法で、国際結婚を扱うのですね。
とすれば、二重国籍も扱うということですね。

日本が二重国籍を認めないことについて、日弁連はどう考えているのでしょうか。
日本における国際結婚の問題、そして海外で外国籍の人と結婚した日本人の家族問題に暗い影をもたらしていると思います。

自分もローに入れたら、国際私法を勉強してみたいものです。(労働法、倒産法もですが・・・)

早稲田とともに、一橋を受けたいと思っていますが・・・
百選講座 刑法Uに関する質問 Edit / Res.
No.254  From:  受講生  2012/04/11(Wed) 12:40
P.207 判例101(昭和56年4月8日)について質問です。
承諾をした名義人自身は、私文書偽造罪の共謀共同正犯となるのでしょうか。

自分の感覚としては、被告人に成立するのだし、自分自身の名前とはいえ、他人の交通事件原票に自己の名前を書くことを許す権限は有していないから成立させていいとは思ってます。

お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。
Re:百選講座 刑法Uに関する質問 Edit / Res.
No.254-1  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/04/18(Wed) 14:11
お返事遅くなり申し訳ないです。

私も受験生ならそう書くと思います。
Re:Re:百選講座 刑法Uに関する質問 Edit / Res.
No.254-2  From:  受講生  2012/04/19(Thu) 16:17
分かりました。
ご回答ありがとうございました。
お薦め参考書 Edit / Res.
No.45  From:  宮武嶺こと徳岡宏一朗  2008/07/19(Sat) 01:05
ロースクール入学希望者、未修者・既修者のための基本書選び!

 ロースクール受験をめざしているみなさんはもちろんのこと、ロースクール未修者の方々は法学をはじめて本格的に学んだのですから、戸惑いも大きかったでしょう。いまだに、自分の中で習ったことに整理がついていない方も多いと思います。

 そんな未修者のみなさんにとって夏休みは大チャンス!一気に復習をする機会です。既修者の方々ももちろんですよね!
 もちろん、ロースクール入学をめざすあなたも必死で勉強できる時期です。
 ただ、ロー生の場合、すでに授業で教官の先生方からの指定教科書があるでしょう。ですから、もちろん、その本で何度も勉強するのが基本です。
 
 ですから、ここでわたしが記載するのは、ロースクールの授業で指定された教科書が難しすぎたり、あわなかったり、もう少し違う角度から勉強してみたいという方のための本、ということになります。

 いわゆる予備校本については、また、近いうちにコメントしたいと思います(今の新司法試験用の本は粗製乱造が目に付くので要注意です)。

 さて、ここからお薦めする基本書は以下の類型に分けてみました。

(1) 全くの初心者として、その科目を復習するための本。
(2) 初心者からちょっと進んだ初学者にとって、法律全体を簡明に解説してくれる基本書
(3) さらに勉強が進んだときに読む、少し詳細な基本書

 この順で、各科目ご紹介したいと思います。

 わたしが新司法試験の受験生・合格者や指導者にお話を伺いながら、実際に手に取り、検討し、購入してきた本ばかりです(何日もかけて検討しまくったので足の裏が腫れてしまいました)。

 まだまだ、良い本は次々と出版されます。
 現時点での自慢のお薦めですので、ぜひ、参考にしてみてください。

憲法
(1)「いちばんやさしい憲法入門」 初宿正典ほか 有斐閣アルマ
 有斐閣アルマは初心者に勉強してもらうための本つくりを法律専門出版社の雄、有斐閣社が進めている意欲的なシリーズですが、やはり、失敗作もあって、初心者にとって使いやすいものとそうでないものがあります。
 この本は「いちばんやさしい・・・」と銘打つだけあって、非常に読みやすいです。なにより素晴らしいのは、棟居快行先生が著者に加わっておられることもあってか、実際に社会に起きている具体的事件が写真や図表を使って、ふんだんに扱われており、生の社会的事実が実際には本当に憲法問題なんだなあと実感させてくれるところです。
 抽象的な憲法論に疲れたらぜひ1度手にとって見たらどうでしょうか。

(2)「立憲主義と日本国憲法」 高橋利之 有斐閣
 日本の憲法学の泰斗、故芦部信喜先生のご著作は、ほとんどのロースクールで基本書に指定されていると思うのですが、よく言えば「深い」。悪く言えば「煮え切らない」(失礼!)。その点、芦部先生のお弟子さんである高橋先生のこのご著作は、非常に明快です。しかも、コンパクトな本の中で、人権分野と統治分野が過不足なく扱われています。
 今の新司法試験は「立憲主義」など、憲法の根本原理から物事を考える力が試されています。初学者にはかなり歯ごたえがある本ですが、ぜひ何度も読んでほしい本です。

(3)「憲法1・2」 野中ほか 有斐閣
 本当は「憲法 第4版」芦部信喜著 高橋和之補訂を薦めるのが普通だと思うのです。これを使っているローが大半でしょう。
 実際、芦部先生のいわくいいがたい「あいまいな」表現の意味をとことん考え抜いて思考力を身につけてほしいところです。
 ただ、短答式試験まで考えると、あえてこちらの何でも載っているこの2分冊をお薦めするべきかなと迷いました。
 両方購入できるなら一番だと思います。

行政法
(1)「ブリッジブック行政法」 宇賀克也編 信山社
 行政法はすんなり抵抗なく勉強に入るのがとても難しい科目です。新聞の政治欄は行政関連の記事であふれているにもかかわらず、どうも、行政組織や行政訴訟に具体的なイメージを持ちにくいのです。
 この本は、実は「運転免許を取る」とか「宝くじを買う」などという日常ひんぱんに我々が行っていることが、実は深く行政法に関わっていること、それがどういう意味を持つのか。また、行政法が、憲法だけでなく、民法など他の基本法とも大きく関係してくれることを示してくれて、行政法への具体的イメージを膨らませてくれる名著です。
 ぜひ、一冊目に読んでみてください。

(2)「行政法」 櫻井敬子・橋本博之 弘文堂
 下手をすると、難解な抽象論に陥りがちな行政法を、見事に整理し、しかも、わかりやすい構成と言葉で解説してくれる名著です。ブレイクは必至だと思います!

(2)「条文から学ぶ行政救済法」 高木光ほか 有斐閣
 行政救済法は行政法の非常に重要な部分ではありますが、すべてではありません。しかし、新司法試験論文試験で最もよく出題されることも確かです。
 この本はある程度勉強が進んだロースクール生なら知らぬ人はいないといっても過言ではない名著です。頭がすっきりするはずです。

(3)「行政法概説1・2」 宇賀克也 有斐閣
 芝池先生、塩野先生ら大家のご著作もいまいち使い勝手が悪いとなると、普通、原田尚彦先生のご著作を使うローが多いところなのでしょう。しかし、行政法は判例が非常に重要です。となると、この宇賀先生の2分冊の本に掲載された判例の数には圧倒されます。短答式試験も含めて考えると、これからはこの2冊がスタンダードになるのではないでしょうか。

民法
(1)「ひとりで学ぶ民法」 山野目章夫ほか 有斐閣
 ほんとならぜひとも故我妻栄先生の「民法案内1」をお薦めしたいところですが(法律学のみならず、人生全てを感じさせる名著)、やはり、いかんせん古すぎるでしょう。
 かといって、高名な先生方が次々と一冊で民法がわかると称する本を出されているのですが、これが読みにくいんです、どうしても!
 というわけで、この「ひとりで学ぶ民法」を探し出すのには時間がかかりました。なにしろ、民法は範囲が広いのでほんとうに勉強に取っ掛かりにくいのです。 
 というわけで、お薦めしたこの本は、毎回、身の回りでありそうな具体的な素材を例に挙げて、それが民法的にはどう考えていくことになるかを解説してくれる貴重な入門書です。「ひとりで学ぶ」の表題にいつわりなしです。

(2)(3)「民法概論1〜5」 川井 健  有斐閣
 我妻栄先生直系のお弟子さん、川井先生が民法総則から親族相続までコンパクトにまとめられた名著です。
 多数の著者の共作ですと、どうしても前後の矛盾を生じたり、出来不出来に違いのある部分があったりして、満足できないものです。
 その点、川井先生はオーソドックスな伝統的な通説を貫き、わかりやすい文章で、一貫した思考過程を示してくださっています。
 最近は、内田先生、潮見先生、山本先生、大村先生など大家のご著作をそろえるのがロースクール生の大半でしょうが(もちろん我々教官はそろえていますが)、異説が多いとか、読みにくいとか、大部すぎるとか、理由付けが薄いとか、どうも帯に短く襷に長し、のものが多いのではないでしょうか。
 新司法試験に合格し、司法研修所でやっていくのに最新の学説議論など必要ありません(司法研修所はいまだに我妻・兼子の世界です)。
 川井先生のご著作をじっくり読み込んでほしいものです。

(3)「紛争類型別の要件事実」 「要件事実の考え方と実務」 民事法研究会
 司法研修所の前期修習がなくなったので、新司法試験でも発想はもとめられますし、法科大学院である程度は要件事実を勉強しておかなければなりません。とはいっても、あくまで大事なのは実体法です。あまり、要件事実論に振り回されないようにしましょう。

刑法
(1)「伊藤真の刑法入門」 日本評論社
 司法試験受験界のカリスマと呼ばれる伊藤先生のご著作は、「シケタイ」など、多くのロースクール生がほかにも数多く使っていますが、難解な刑法をこれだけわかりやすく入門しやすくまとめる技術は流石です。今後の刑法の勉強がすっきりした頭で始められるはずです。

(3)「刑法総論講義案」 司法協会
 判例・実務の体系である行為無価値論でまとめられた裁判所内での教育用素材です。
 刑法総論は理論科目ですから、勉強においても答案においても、理論的一貫性をつらぬくのが非常に重要です。この本は、刑法学界の泰斗団藤先生のお考えをベースに、そのお弟子さんたちのお考えで補充がなされており、安心して使用できる基本書です。学界では(つまりロースクールの研究者教員の先生方の間でも)多数説の結果無価値論ですが、実は百家争鳴の状況です。そんな中、実務家を目指すあなたはこの本で勉強してください(ほんとは、団藤先生の「刑法綱要」なんかも読んでほしいけどなあ)。

(3)「刑法各論」 佐久間 修  成文堂
 これまで刑法各論というと、一昔前は、大塚仁先生の「刑法概説」にとどめをさしたのですが、どうしても改訂頻度が遅くなり、新判例があまり反映されなくなってしまいました。そこで、結果無価値の西田典之先生のご著作を薦めるしかなかったのです。
 しかし、とうとう出ました、行為無価値論のエース、団藤・大塚両先生の系譜を継がれる佐久間先生の刑法各論が!
 新司法試験では論文試験は必ずといっていいほど各論が出題されますし、短答式では判例が非常に重要です。この本では、あっさりした記述ですが、過不足なく、刑法各論の理論と判例を紹介してくださっています。
 この本の中で、判例・通説として紹介されている説を採用すれば十分です。

商法
(1)「現代商法入門」  近藤光男 有斐閣アルマ
 商法総則・商行為法・会社法・手形小切手法までを、平易な文章で簡明に概観してくださる、真の意味での入門書。
 ひととおり、商法の勉強が終わった人が一気に読み返しても、得るところ大のはずです。

(2)会社法入門 田邊光政著 新世社
 田邊先生のご著作は、会社法だけでなく、手形法なども実にわかりやすく、理論的一貫性があってたいへん信頼できます。
 ところで、会社法は、新会社法が制定されたということで、もう、本屋には会社法の本があふれています。『会社法改正と要件事実論は学者が著作料を儲けるための陰謀じゃないか』と思うほどです。
 そんななか、時間を使ってわたしが探し出したわかりやすい入門書です。是非、手にとって検討してみてください。

(3)商法総則・商行為法 近藤光男 有斐閣法律学叢書
 商法総則・商行為法に時間をかける余裕はありません。となれば、この、一番簡明で読みやすくコンパクトな本をえらぶべきでしょう。弥永先生の本を採用しているロースクールが多いと思いますが、読み比べればこちらのほうが実は簡潔で短答対策にも十分だと感じられるはずです。

(3)「最新株式会社法」 近藤光男 中央経済社
(3)「会社法入門」 前田庸 有斐閣
 多くのロー生は、神田・弥永・江頭先生らのご著作をそろえているのではないかと思うのですが、それぞれ、注釈が多すぎて使いづらい、異説が多い、検索性が悪い、などの点があり、手放しでお薦めできません(もちろん、教官の我々は手許にそろえているわけですが)。
 会社法で、読みやすくてわかりやすいのは近藤先生の本、なんでも載っているのは前田先生の本、に止めを刺すと思います。両方もてるといいのですが基本書って高いですよね。。。

民事訴訟法
(1)「入門の法律 図解でわかる民事訴訟法」 高野泰衡 日本実業出版社
 眠素、と呼ばれるくらい楽しく勉強するのが難しい民事訴訟法ですが、この本はビジュアル的に民亊訴訟法の構造が頭にすっと入って、あとあと基本書で勉強する際にも、非常に役に立ちます。著者は、各法律をわかりやすく解説する達人ですが、こと民訴に関しては特に舌をまく出来です。

(2)「講義 民事訴訟法」 藤田広美 東京大学出版会
 裁判官を経て、現在、ロースクールの教授を務める著者が、訴訟手続の基本構造を生徒に明快にわからせようという意欲と工夫に溢れた名著です。こんなに読みやすい基本書は珍しいと思います。

(3)「新民事訴訟法講義」 中野貞一郎ほか 有斐閣
(3)「民事訴訟法」 伊藤眞 有斐閣
 この2冊は、甲乙つけがたいですね。わかりやすさなら、伊藤先生でしょうが、新民事訴訟法講義の凄みは勉強すればするほど感じるはずです。
 なお、高橋先生の「重点講義1・2」などを購入しているロースクール生も多いとは思うのですが、あんな大部なものを読まなくても十分民事訴訟法は理解できるし、試験にも合格できるというのが、私の不遜な私見です。

刑事訴訟法
(1)「ブリッジブック 刑事訴訟法」 椎橋隆幸編 信山社
 刑事事件は具体例が多いので、たくさんの入門書が出版されています。その中で実際の事件と刑事訴訟法の理論とを見事に結合して解説して見せているのがこの本です。

(2)「刑事裁判法」 寺崎嘉博 成文堂
 通説的本として通常薦められるのは、田宮先生や田口先生のご著作だと思うが、田宮先生は亡くなられてからかなりの年月がたち、最新判例への言及は望むべくもない。田口先生のご著作は、失礼ながら田宮先生ほどの圧倒感がない。となると、むしろ、通説を簡潔に説明しようとするこの著作は非常に使いやすいのではないでしょうか。

(3)「刑事訴訟法」 白取祐司 日本評論社
 精力的に改訂を行なってくださるので最新判例も把握できる基本書。著者の立場は、判例・通説を超えてさらにリベラルですが、判例・通説の分析・解説が鋭く、この本で十分合格できます。司法試験予備校で教えておられたこともあったようで、現在もロースクールの教授として積極的に新司法試験について発言されていますし、このご著作も受験生への配慮もがいきとどいています。

Re:お薦め参考書 Edit / Res.
No.45-1  From:  mimiu  2008/08/03(Sun) 16:35
ありがとうございます。
大変参考になります。
予備校本の評もありましたら、お時間の許す限りでのせていただければ嬉しいです
修正 Edit / Res.
No.45-2  From:  kiki  2009/08/11(Tue) 01:57
「ブリッジブック 刑事裁判法」 椎橋隆幸編 信山社

「刑事訴訟法」 寺崎嘉博 成文堂

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No.45-3  From:  ナイキ メンズ  [ URL ]  2012/04/19(Thu) 15:55
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壁面線の指定は処分性ありますか Edit / Res.
No.228  From:  yasuhiro  2011/11/25(Fri) 18:14
基本的なことで申し訳ありません。論文書くときは処分性があるとと立場から書いていくほうがよろしいのでしょうか。教えてください
Re:壁面線の指定は処分性ありますか Edit / Res.
No.228-1  From:  庄野  [ URL ]  2011/12/14(Wed) 22:32
規範は、判例の立場で書くのが穏当だと思います。
判例の規範を前提とした判断枠組みについてはテキストに記載されています。
それ以上の突っ込んだ検討については、調査官解説または山本隆司先生の法教の連載を参照

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No.228-2  From:  フェラガモ シューズ  [ URL ]  2012/04/19(Thu) 15:52
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司法試験予備試験 論文問題 憲法 問題・分析・解答例 Edit / Res.
No.188  From:  宮武嶺  [ URL ]  2011/07/28(Thu) 23:33
司法試験予備試験 論文問題 憲法

問題
多くの法科大学院は2004年4月に創設されたが,A大学(国立大学法人)は,2005年4月に法科大学院を創設することにした。A大学法科大学院の特色は,女性を優遇する入学者選抜制度の採用であった。A大学法科大学院が女性を優遇する入学者選抜制度を採用する主たる理由は,法科大学院・新司法試験という新しい法曹養成制度の目的として多様性が挙げられているが,法曹人口における女性の占める比率が低い(参考資料参照)ことである。A大学法学部では,入学生における女子学生の比率は年々増え続けており,2004年度には女子学生が約40パーセントを占めていた。A大学法科大学院としては,法学部で学ぶ女子学生の増加という傾向を踏まえて,法科大学院に進学する女性を多く受け入れることによって,結果として法曹における女性の増加へ結び付けることができれば,法科大学院を創設する社会的意義もある,と考えた。
A大学法科大学院の入学者選抜制度によれば,入学定員200名のうち180名に関しては性別にかかわらず成績順に合格者が決定されるが,残りの20名に関しては,成績順位181位以下の女性受験生のみを成績順に合格させることになっている(このことは,募集要項で公表している)。
男性であるBは,2007年9月に実施されたA大学法科大学院2008年度入学試験を受験したが,成績順位181位で不合格となった。なお,A大学法科大学院の2008年度入学試験における受験生の男女比は,2対1であった。

〔設問1〕
あなたがA大学法科大学院で是非勉強したいというBの相談を受けた弁護士であった場合,どのような訴訟を提起し,どのような憲法上の主張をするか,述べなさい(なお,出訴期間について論ずる必要はない。)。

〔設問2〕
原告側の憲法上の主張とA大学法科大学院側の憲法上の主張との対立点を明確にした上で,あなた自身の見解を述べなさい。

【参考資料】法曹人口に占める女性の比率(2004年までの過去20年のデータ)


合格答案作成上のポイント
本問は,問題文の分量としては旧司法試験より長文化している。また、データが記載されている点、依頼者から相談を受けた弁護士の視点での分析と、原告被告の主塔と反論を書かせるところは新司法試験への架橋を意識していることが感じられる。理論的にはさほどでもないが、以上の点で旧司法試験よりやや難化したといえる。
法科大学院の入学者選抜制度について,男性と女性で不平等な措置を採られた場合について,平等権さらにはA大学法科大学院における教育を受ける権利が侵害された場合についての保護を問題とするものである。Bの保護を図る方法として,訴訟選択を記載することが求められている点は旧司法試験よりも難化している。
問題となる人権として,法科大学院へ入学することにより,BはA大学法科大学院という特定の大学院で勉強できるようになるので,教育を受ける権利が問題になる。また,女性を優遇している点から,14条の平等権も問題になりうる。上記二つの権利を原告は主張していくと構成できるが,より端的に14条のみで構成することも考えられる。14条1項前段と後段の関係について自説をしっかり述べなければならない。
対立点について,大学側は,入学選考について,大学の自治を主張していくであろう。これは,すなわち入学選考における裁量を根拠とした反論である。そもそも部分社会の法理により、入学選抜に司法判断が及ばないという主張も論じることが出来る。
同裁量の行使として正当化されることを主張するために,大学は,さらに,アファーマティブ・アクションを主張していくであろう。以上のように,@裁量の設定及び,A裁量権の行使をアファーマティブ・アクションで正当化するという反論が考えられる。
裁量権も憲法上の権利で統制されていくという発想を論じ,上記@Aとの関係を論じることができれば,あとは違憲審査基準を設定して,あてはめていくことになる。あてはめの際は,問題文の事情,例えば【資料】やA大学での男女比率等を具体的に検討することが求められる。



第1 設問1について
1 相談者Bの要望はA大学法科大学院に入学して勉学したという点にある。よって、Bの相談を受けた弁護士は,国に対して,BがA大学法科大学院学生たる地位を有することを確認する実質的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条後段)を提起する。
2⑴ Bの弁護士としては,A大学法科大学院が採る入学者選抜制度(本件制度)がBの教育を受ける権利(26条1項),及び平等権(14条)を侵害し違憲である,と主張する。
ア 教育を受ける権利は,国民が望む教育を受けることにより個人の人格を自己が望む形で形成させる点で重要な意義を有する。そして,BはA大学法科大学院の授業を受けることを望んでいる。そこで,BにはA大学法科大学院で教育を受ける権利が保障されている。
イ また,国民は性別にとらわれず,一定の基準を満たせば,国立大学へ入学する資格を有する。国立大学へ入学できるか否かが性別によって差別されることは,14条1項後段が規定する「性別」による差別である。よって,Bには男性であることにより不利益を受けないという形での平等権が保障されている。
⑵ア ところが,BはA大学法科大学院への入学を拒否され不合格となっており,A大学法科大学院で授業を受けるという教育を受ける権利が侵害されている。
イ また,Bは181位という,本来合格できる順位だったにもかかわらず,男性であるという理由だけで不合格にされ,不利益を受けている。
⑶ ア 教育を受ける権利は前述通り,国民の人格形成に資する重要な権利であり,国民各自の生活や思考を現実的にするものとして人格的発展に資するものである。
かかる重要な権利である教育を受ける権利の性質に鑑みれば,侵害は,目的が重要で,手段が目的との間に実質的関連性がある場合にのみ正当化されるものである。
確かに,男性と女性の比率が一致することによって,男女平等の社会を達成できるので,目的は重要といえる。しかし,女性の奨学金制度を充実させる等の方法でも目的達成は十分に可能であり,公平な選抜が要求される入試段階で性別による差別を設けることはまでは不要であって目的との間に実質的関連性がない。  
よって,本件入試制度は26条1項違反として,不合格決定は違憲無効である。
イ また,14条1項後段は歴史的に不合理な差別を受けてきた性質の事由について特に平等に保障するものであり,上記歴史的経緯を考慮して,後段列挙事由による差別については違憲性が推定される。よって、その違憲性判断基準は、目的が必要不可欠で手段が必要最小限度かという厳格な基準により判断すべきである。
この点,上記26条1項違反で検討した通り,本件入試制度は不合理な手段であり,目的達成のために必要最小限のものとはいえない。
よって,Bの依頼を受けた弁護士として、本件入試制度は、14条1項後段違反として,不合格決定は違憲無効であるという主張をすることになる。
第2 設問2について
1 A大学法科大学院は,@大学の自治の観点から,入学者選抜においては大学側に一定の裁量権が認められること,A本件制度による女性優遇は,積極的是正措置として合理的な裁量の範囲内であること,の2点を主張することが考えられ,この2点が対立点である。
2⑴ A大学には、憲法23条の学問の自由に基づく大学の自治が保障される。そして,国立大学であっても,A大学の教育理念を達成するために入学者選抜が行われる以上、誰を入学者とするかについて自主的な判断をなしうる裁量権がA大学に認められる。
しかし,かかる裁量権も26条1項や14条1項後段に反することは許されない。そこで,本件裁量が合理的な範囲といえるか,その判断基準が問題となる。
この点、本件入試制度は,法曹人口の中で女性が男性に比べて著しく少ない現状を打破し,法曹界における女性の増加,多様性の確保を目指すものである。また、法曹界に女性が進出することは、ひいては我が国における女性の権利の擁護につながる。
このように,本件入試制度が、社会的に弱者、少数派にとどまっている女性の進出を促進するものである以上,多数派である男性が一定限度,不利益を被ることはやむを得ない。
よって、本件制度は合憲性が推定され、違憲性判断基準としては、@目的の重要性とA目的と手段の実質的関連性の有無、という厳格な合理性の基準で判定するべきである。
⑵ これを本問についてみると,まず、本件入試制度の目的は女性の法曹への進出を促進するという点にあり、これは重要である。
次に手段を検討すると,参考資料によれば、2004年度の法曹人口における女性比率は10%を超えた程度にすぎない。他方、女性の人口比が約50%であり、A大学の法学部では2004年度の段階で女子学生の比率が40%を占めることからすると、法曹人口に占める女性の割合非常に低いと評価すべきである。その伸び率についても確かに漸増はしているものの40%、50%の比率になるには何十年もかかる割合にしか過ぎない。
他方,181位以下の受験生が平均して男女比2対1の比率であると仮定すると,女性は240位まで合格できることになるが、法曹人口に占める女性の割合を近い将来に40%ないし50%にするためには、この程度の優遇措置は必要最小限度のものといえ、ほかにより男性を差別しない取りうる手段はない。
よって、女性の法曹への進出促進という目的と、女性をある程度優遇する本件制度という手段には実質的関連性がある。
3 以上より,本件入試制度は合憲である。    以 上
Re:司法試験予備試験 論文問題 憲法 問題・分析・解答例 Edit / Res.
No.188-1  From:  通りすがり  2011/08/12(Fri) 06:44
>本件入試制度が、社会的に弱者、少数派にとどまっている女性の進出を促進するものである以上,多数派である男性が一定限度,不利益を被ることはやむを得ない

私は、どうしてもこの主張には同意できません。アメリカの場合、アファーマティブアクションは「やむをえない」とはなされておらず、憲法違反だという判決が出ています。
Re:司法試験予備試験 論文問題 憲法 問題・分析・解答例 Edit / Res.
No.188-2  From:  通りすがり  2011/08/12(Fri) 06:48
>本件入試制度が、社会的に弱者、少数派にとどまっている女性の進出を促進するものである以上,多数派である男性が一定限度,不利益を被ることはやむを得ない

私は、どうしてもこの主張には同意できません。アメリカの場合、アファーマティブアクションは「不利益を被ることはやむを得ない」とはなされておらず、憲法違反だという判決が出ています。
はじめてのコメントありがとうございます! Edit / Res.
No.188-3  From:  宮武嶺  [ URL ]  2011/08/12(Fri) 10:00
連邦最高裁は、アファーマティブアクションについて、学部は違憲、ロースクールは合憲、としたんですよ(ミシガン州の事例)。

本問もそれが設題の際のヒントになっていると思います。

ですから、結論はどちらでもよいのでしょう。ご自身の納得のいく価値判断でかまわなかったのです。

問われているのは、論理性と表現力です。違憲であるという結論でいいのですから、そこに至る過程を記述する中であなたの論理性を表現できていればいいのです。

がんばってくださいね。
Re:司法試験予備試験 論文問題 憲法 問題・分析・解答例 Edit / Res.
No.188-4  From:  たまたま  2011/10/28(Fri) 19:59
オバマ大統領も、前の女性の国務長官もこのアファーマティブアクションを利用したのですかね?でも、きわめて優秀ですよね、日本とくらべると・・・・・
Re:司法試験予備試験 論文問題 憲法 問題・分析・解答例 Edit / Res.
No.188-5  From:  訴訟選択に迷える子羊  2012/04/01(Sun) 10:13
本問において訴訟選択の配点が低いだろうことは承知してますが、公法系で、国公立大学とどう争うのかは、今後の新司法試験でも出題可能性がありそうで、掘り下げて考えたい問題だと感じています。
でも、関係法令を見てもいまいち理解できませんし、ためになりそうな文献も見当たりません。
国立大学法人や公立大学法人の設置する大学と、未だ公立大学法人化していない公営(県立、私立)の大学とでは、争い方が異なるでしょう。

それはさておき、宮武先生は、訴訟選択のところで被告に国を選択してますが、被告は国立大学法人A大学であることは間違いないと思います。
重箱のスミをつつくような指摘、失礼しました。
重大発表について Edit / Res.
No.253  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/30(Fri) 12:01
実は新しい事務所が広いので、そこで、司法試験予備試験向けの宮武ゼミを開校しようと思っていました。

これをお知らせするのが重大発表、というつもりだったのです。

ですが、この構想をレックにご相談したところ、レック内部の講座として、5月末から、予備試験ファイナル答練のゼミを担当して欲しいという話になりました。

4月下旬にはパンフレットが配布され、ネットでも宣伝がはじまるそうです。
そのときになったら、私のブログやこの掲示板でもお知らせいたします。

それまでしばらくお待ちください。

気を持たせてすみませんでした。
Re:重大発表について Edit / Res.
No.253-1  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/30(Fri) 12:03
すみません、レスするつもりで、重大発表について質問を頂いていたスレッドを削除してしまいました。
書き込んで頂いていた方々、すみませんでした。

お答えは上記の通りです。

詳細はあと一ヶ月ほどお待ちくださいませ。
無題 Edit / Res.
No.252  From:  けいすけ  2012/03/26(Mon) 01:21
先日LEC梅田、公認会計士企業法の講座で質問をしたものです。理論問題集第64問・問2の解答4行目から8行目に書かれている文章の内容がやはり理解ができずにいます。ここでいう厳格な責任の内容や、厳格な責任を負わないとはどういうことか、またそれは何故かについてレジュメか講義内での解説をお願いしたいです。
Re:無題 Edit / Res.
No.252-1  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/30(Fri) 12:02
明日のレジュメに解説を入れておきました。
授業でも冒頭で触れるようにします。

質問ありがとうございました。
新司 選択科目 Edit / Res.
No.251  From:  TAKAHIRO  2012/03/25(Sun) 00:45
この4月からロースクールに入学するのですが、新司の選択科目は倒産法を考えています。

そこで、倒産法の学習がしやすいおすすめの書籍を教えてください。
会計士論文グレードアップ講座企業法 Edit / Res.
No.249  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/23(Fri) 18:00
明日24日に第9回、31日に第10回を行います。
それで終了します。

受講生の皆様には度々変更をお願いして申し訳ありませんでした。

生クラスの方は明日午前10時半からよろしくお願いいたします。
判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.244  From:  udonlamen445   2012/03/11(Sun) 21:49
氏名冒用訴訟で、レジュメの3ページのイ、訴え提起前に被告が死亡しており訴状送達後に死亡が判明した場合について、レジュメでは当然承継の類推適用での処理ですが、辰巳の新えんしゅう本14ページでは同じ問題について、任意的当事者変更として、当事者を相続人に変更できるとあるのですが、どちらが正しいのですか?
当事者変更が、手続保障を根拠に原則として既成の訴訟状態を引き継がない(レジュメ6ページ)と考えるなら、既に相当程度訴訟が進行している場合で、被相続人になりすまして訴訟行為を行なっていた相続人には、手続保障を及ぼす必要はないので、レジュメのように、当然承継で処理すべきだと考えるのですが、
辰巳の任意的当事者変更の考え方は間違いなのでしょうか?
Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.244-1  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/13(Tue) 17:40
辰巳の新えんしゅう本が今手元にないのですが、基本書か参考書の参照ページは記載がないでしょうか。
判例百銭で書く合格答案の作法に関するご質問 Edit / Res.
No.230  From:  M・K  2011/12/08(Thu) 09:15
宮武先生、チーム宮武のみなさん、こんにちは。
私は、東京で民法を受講しております。

民法Tに関する質問です。
95頁です。6、判旨からみた理由づけに関して、(1)論点1についてです。4行目から「第1の買主は第2の買主が完全な所有権を取得することで当初から全く所有権を取得しなかったことになる。つまり、対抗要件のない所有権に基づいて不動産を占有する場合には「他人の物」を占有する場合にあたるという説明方法をとったといえる。とあります。

しかし私は、判例は不完全物権変動説をとったものと理解しています。そうすると、第1の買主は売主との売買契約時点において、一応不完全ながらの所有権を取得するものと思いますので、どうしても、上記テキストの記載が納得できずにいます。

もうすこしだけでいいので、噛み砕いていただけませんか。お願いします。
Re:判例百銭で書く合格答案の作法に関するご質問 Edit / Res.
No.230-1  From:  孫悟空  2011/12/12(Mon) 23:25
売買契約時点では、第1買主も第2買主も、登記を取得していないので、いずれも確定しない所有権を持つ。
 しかし、その後に第2買主が登記をすると、第2買主に所有権が確定するので、その反射的効果として、登記をしなかった第1買主の所有権が完全に消滅することになるからである。
判例百選で書く合格答案 会社法 Edit / Res.
No.238  From:  TAKAHIRO  2012/02/25(Sat) 01:05
講義では触れてなかったのですが、P.23(3)にある106条3項4項は、126条3項4項のことではないでしょうか。
Re:判例百選で書く合格答案 会社法 Edit / Res.
No.238-1  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/02/25(Sat) 23:50
その通りです。謹んで訂正いたします。
ご指摘ありがとうございました!
Re:判例百選で書く合格答案 会社法 Edit / Res.
No.238-2  From:  TAKAHIRO  2012/03/04(Sun) 18:43
同じく会社法の質問です。
P.196 9答案で準共有状態(民法898条)となっていますが、根拠条文は民法264条ではないですか?
898条は共同相続の条文だと思いますが…
Re:Re:判例百選で書く合格答案 会社法 Edit / Res.
No.238-3  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/10(Sat) 00:06
そのとおりです。264条です。
ご指摘ありがとうございました。
お返事遅くなり申し訳ありません。
判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236  From:  yu  2012/02/19(Sun) 21:34
宮武先生を始め講座運営に携われておられる皆様、受講されている方にご質問があり、書かせていただくことにいたしました。
実は判例百選で書く合格答案の作法の民事訴訟法3回目の講義を受講できずせっかくのテキストを上手く使えていない現状です。
宮武先生が、下線や書込み等されたと思うのですが、それをお教えいただく事はできないでしょうか。全く個人的なお願いで申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-1  From:  くうねん  2012/02/23(Thu) 02:18
生講義の受講生の方ですか、でしたらDVDやネット受講を改めて購入ください。
というのが、公式の回答なんでしょうか。
でも、あと数回刑法の講義があるのでどなたかにみせていただいてはどうでしょう。
自習するなら、百選の事案要約とテキストの事案要約の記号は合せておいた方がいいですね。
Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-2  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/02/25(Sat) 23:49
もうネットでの欠席フォローも無理なんでしょうか。

くうねんさんがおっしゃるように明日からあと3回刑法の講義がありますので、どなたかに民訴の本を持ってきてとお願いして、写させてもらうしかないのではないでしょうか。

それが無理なら、あとはレックのスタッフに一緒に頼み込みましょうか?
明日、声をかけてください。
Re:Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-3  From:  yu  2012/02/28(Tue) 19:30
くうねんさん
アドバイス誠に有難うがざいます。
Re:Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-4  From:  yu  2012/02/28(Tue) 19:33
宮武先生
お優しい書き込み誠にありがとうございます。
欠席フォローは2週間で終わってしまいました。なかなか生講義に出席できておらず、知り合いの方がおられないため、お願いさせていただけるか不安です。日曜日にもう一度どなたかに声をかけさせていただいてみます。
Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-5  From:  HIDEO  2012/03/04(Sun) 19:36
yu さん

 もう問題は解決されましたか? 
 もしまだで、3月8日(木)もしくは11日(日)の授業に出席されるようなら、民訴のテキストをお持ちします。
Re:Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-6  From:  yu  2012/03/05(Mon) 11:53
HIDEOさん

ありがとうございます。ご迷惑をおかけし申しわけございませんが、3月8日に民訴のテキストを写させていただいてもよろしいでしょうか??
宜しくお願い致します。
Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-7  From:  HIDEO  2012/03/06(Tue) 07:49
yu さん

了解しました。授業前は一時間前ぐらいには教室に行ってます。
机の上に、見えるように民訴のテキストを置いておきますので、声をかけて下さい。
Re:Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-8  From:  yu  2012/03/06(Tue) 22:28
HIDEOさん

本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。授業は18時からでしたでしょうか?1時間前までには行かせて頂きます。
Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-9  From:  HIDEO  2012/03/06(Tue) 23:02
yu さん

授業は19時からですね。僕も18時ぐらいには行くようにします。
では、木曜日に。
Re:Re:判例百選で書く合格答案民事訴訟法 Edit / Res.
No.236-10  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/10(Sat) 00:05
yuさんから無事写し終えたとお聞きしました。
HIDEOさん、ご親切に本当にありがとうございました!
判例百選で書く合格答案の作法刑法T Edit / Res.
No.241  From:  HIDEO  2012/03/04(Sun) 19:19
判例百選で書く合格答案の作法 刑法Tの22番目の判例について

 先日授業を欠席したため、欠席フォローを見たのですが、上記22番目の判例(百選Tー79事件・共同正犯と幇助犯(3))について、先生がランクを仰っていなかったように思います。(私の聞き逃しでしたら申し訳ありません。)
 先生、もしくは先生に質問された方がおられましたら、教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願い致します。
Re:判例百選で書く合格答案の作法刑法T Edit / Res.
No.241-1  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/10(Sat) 00:04
ご質問見落としており、お返事が遅くなって申し訳ありません。
被害者の同意の判例ですね?
AAランクです。
よろしくお願いします。
インフルエンザで休講のお知らせ Edit / Res.
No.240  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/02(Fri) 10:07
申し訳ありません。

インフルエンザで高熱を発しているため、大事なお身体の皆様に移すことは出来ませんので、以下の二科目を休講とさせてください。

3月3日 会計士論文グレードアップ講座企業法
3月4日 判例百選で書く合格答案の作法刑法UA

いずれ補講のお知らせはレックからとこの掲示板でお知らせします。

季節の変わり目ですので皆様もご自愛ください。

重大発表延期のお知らせ Edit / Res.
No.240-1  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/02(Fri) 10:10
そういうわけで、重大発表を熱のある中ですると、とちりそうなので、来週といたします。

よろしくお願いいたします。
判例百選で書く合格答案の作法刑法Uについて Edit / Res.
No.240-2  From:  とびうお  2012/03/05(Mon) 12:05
宮武先生
判例百選で書く合格答案の作法 刑法U@の財産犯の講義の際に、ちょろっと「またレジュメを出さないとダメですね」ということをおっしゃっていたと思います。
追加でレジュメを出されることは確定でしょうか?

私は補講の日に出席できないので、欠席フォローを聴く前にLECにレジュメを貰いに行かなければなりません。補講日前でも貰えるようになっているのでしょうか?
ご返信宜しくお願い致します。

インフルエンザと熱が早く治ってお元気になられるように祈っております。
Re:判例百選で書く合格答案の作法刑法Uについて Edit / Res.
No.240-3  From:  くうねるあそびしない  2012/03/06(Tue) 10:42
私も同じ件で気になっています。お答えお願いします。
Re:Re:判例百選で書く合格答案の作法刑法Uについて Edit / Res.
No.240-4  From:  宮武嶺  [ URL ]  2012/03/07(Wed) 21:33
刑法Uは各論なので総論とは様子が違い、第一回目をやってみたらレジュメは必要ありませんでした。
今のところレジュメは第二回も最終回も出す予定はありません。

レジュメは生講義当日しかもらえませんので、もし、レジュメを出すことになった場合でも、第2回のレジュメを補講日に受け取り損ねた場合には、第3回で受領していただくことになります。

休講と補講でご迷惑をおかけして申し訳ありません。

以上、よろしくお願いいたします。
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