会社設立手続きの流れについて。
<登記完了までのスケジュール>
1.<お客様> 質問事項に、メールで回答していただきます。
2.<当事務所> 内容につき、当事務所で調査しまして定款原案の作成
して、登記事項についてのアドバイスをいたします。
登記費用の、明細をお知らせいたします。
3.<お客様> 登記費用の、お振込み願います。
発起人及び役員の方の印鑑証明書を、取得して当事
務所にFAXしていただきます。
早めに取得しておかれた方が早く設立できます。
判子屋さんに、代表所の会社実印などを発注して下さ
い。(発注後3〜5日位で、できあがります。)
会社の印鑑につきましては、当事務所で提携しており
ます判子屋さんがございますので、ご紹介できます。
(一般の、お店より低価格で早くできます。
プレミアコースの場合は2日程度でできます。)
4.<当事務所> 正式な定款や、議事録などの書類を作成いたします。
お客様に、ご連絡のうえ書類を郵送するか、当事務所
に押印にきていただきます。
(おいでいただく場合は、会社の実印、発起人の実印、
取締役の実印、各々の印鑑証明書が必要です。)
5.<お客様> 郵送の場合は書類に押印後、印鑑証明書とともに当
事務所に返送していただきます。
6.<当事務所> 書類到着後、公証人役場にて定款の認証をします。
(通常、翌日にいたします。)
7.<お客様> 発起人の方の現在ある個人の預金通帳に、発起人が
それぞれのお名前で出資金を振り込み、通帳のコピーを
し当事務所に郵送します。
(郵便局の口座は使用できません。)
(銀行などの残高証明書は不可です)
(ネット銀行より通常の金融機関をおすすめします。)
(コピーは他の書類との代表印での、割り印が必要にな
ります。)
8.<当事務所> 通帳のコピー到着後、法務局に登記申請いたします。
(通常1〜2日)
9.<当事務所> 1〜2週間後に登記が完了しますので、完了後に会社の
登記事項証明書(1通) をお客様に郵送いたします。
ご希望のお客様には、会社の印鑑カードと印鑑証明書
の取得をいたします。(別料金)
** お急ぎの場合は、書類の押印に当事務所においで頂いた方が早く
登記申請ができます。
** 会社の法的な設立年月日は、登記申請をした日になります。
登記簿に記載されます。
** 登記簿謄本(登記事項証明書)の提出箇所が多い方は、ご依頼時
にお申し出下さい。
(諸官庁の届け出などで、3通程度ご用意されたほうが便利です)
** 当事務所では、ご依頼より登記完了までの期間を<3週間以内>
を目標にしております。
お客様にそろえて頂く書類です。
*印鑑証明書 (発行日から3ケ月以内のもの)
発起人になる方 (定款に署名される方) 1通
取締役になる方 1通
発起人兼取締役の方は2通必要です。
定款認証後に、金融機関の資本金を振り込んだ通帳のコピー
資本金を現物出資の方法で会社を設立する場合
資本金を、金銭で出資する場合は全く問題がないのですが、簡略化された
とはいえ現物出資の方法には、いくつかの制約が存在します。
*基本的には、裁判所が選任する検査役の調査が必要ですが、時間も
費用もかかるため、以下の方法で進めることができるようになりました。
検査役の調査が不要なケース
@現物出資をする者に対して発行する株式の総数が
発行済み株式の総数の10分の1を超えず
(発行できる株数の枠=授権資本)、
かつ、新たに発行する株式の数の5分の1を、超えないとき。
(商法280の8T但書)
A現物出資の目的たる財産の総額が500万円を超えないとき。
B現物出資の目的たる財産が取引所の相場のある有価証券である場合
において新株発行決議で定めた価格がその相場をこえない時。
(商法280の8U、173U)
「取引所の相場のある有価証券」とは、証券取引所に上場されている
有価証券のことをいう。
C現物出資について、目的たる財産の価格につき、弁護士・公認会計士・
税理士の証明を受けた時。(商法280の8T・、173U・V)
目的たる財産が不動産の場合には、これらの者の他に、不動産鑑定
士の鑑定評価を受ける必要あります。
*「弁護士」等に対して「現物出資の価格証明書」の作成を依頼した時
には、次のことを証明する文書の写しの提出が、求められます。
ヨ財産の特定が証明できるもの。
ラ特定した財産が、実在する事を証明するもの。
リ特定した財産が、出資者の所有物又は出資者に帰属する権利である
ことを、証明するもの。
ル特定した財産の時価を証明できるもの。
*現物出資の目的となる財産の例。
ヨ<動産>事務用品、自動車、商品
ラ<不動産>土地、建物、マンション、地上権、賃借権
リ<有価証券>株券、国債証券、社債証券
ル<知的財産権>著作権、特許権、商標権
レ<のれん>得意先関係
ロ<営業の全部又は一部>
<会社の設立登記完了後の手続きについて>
1.会社の登記が完了しますと、営業につき各種許認可が必要な場合は、
諸官庁への許認可の申請をしなくてはなりません。
代表的なもの
*建設業許可申請、電気工事業者登録申請、宅地建物取引業者登録
申請、建築士事務所登録申請、解体業者登録申請
*旅行業登録申請、倉庫業登録申請
*各種風俗営業許可申請、飲食店営業許可申請
*貸金業登録申請、古物商許可申請
許認可の申請代行につきましては、ご相談ください。
2.税務署などへの届け出について
届け出の必要な諸官庁
<納税地の所轄税務署>
*法人設立届書、法人設立時の事業概況書、設立時貸借対照表
*青色申告の承認申請書
*原価償却資産の償却方法の届出書
*棚卸資産の評価方法の届出書
*給与支払事務所等の開設届出書
*源泉税の納期の特例の承認に関する申請書
などです。
<都道府県・市町村への届出書>
東京23区の場合は、都税事務所
東京都下の場合は、都税事務所と市町村
その他の場合は、県税事務所
*法人設立届出書
<社会保険事務所>
*健康保険及び厚生年金保険加入手続
<労働基準監督署>
*労働保険関係成立届など
<公共職業安定所>
*雇用保険適用事業所設置届
*雇用保険被保険者資格取得届
以上が、主なものです。
届け出に際しては、税理士等にご相談したほうがよいケースがあります。
税理士・社会保険労務士は、いつでもご紹介いたします。
(税理士は、お近くの税理士事務所を紹介できます。)