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新会社法についての要点

5月1日施行の新会社法の詳細です。

 

 

(1).有限会社制度の廃止

    *新規に有限会社を設立することができなくなりました。

 

(2).最低資本金制度の撤廃

    *新規設立の資本金が1円からできるようになりました。 

   

(3).類似商号制度の廃止、事業目的の柔軟化

    *同じ市区町村内で、同じ事業目的で、同じ商号の会社が設立できます。

 

(4).機関設計の、多様化

    *監査役が不要になり、取締役も1人で設立できます。

 

(5).取締役の任期についての、自由化

    *最長10年まで任期を伸長できます。

 

(6).現物出資制度の改善

    *500万円を超えなければ検査役の調査は不要

 

(7).発起設立における、資本金保管証明書の簡略化

    *発起設立の場合は、残高証明書や通帳のコピーで設立可能

 

*現行の有限会社について

 

1.5月からは、有限会社制度が廃止されました。

  5月からは、新規に有限会社の設立登記ができなくなりました。

 

2.現行の有限会社は、自動的に株式会社として存続することになりました。

  名称は、「特例有限会社」と呼ばれます

  実態は株式会社ですが、登記簿の記載は「有限会社」のままです。

 

  *「特例有限会社」

   新会社法と同時に施行されます<整備法>により、現在の有限会社の

   皆様が不利益を受けないように「会社法の株式会社として存続すること」

   と「今までの有限会社と変わらないようにするための特則」が適用され

   ます。

 

   つまり、特例有限会社は、従来どおりの有限会社と同様な組織形態

   をもつ、特別な株式会社であり、従来どおりの有限会社に特有な

   規定が適用されます。

 

   ・現在のままの特例有限会社で良ければ、登記をする必要は全くありま

    せん。

 

   ・自動的に、下記のように登記簿の内容が書き換えられます。

 

    商号−−−−−商号    変更なし(有限会社のまま)

    本店−−−−−本店    変更なし

    公告をする方法新設(官報に掲載してする)

    会社成立の年月日変更なし

    目的−−−−−変更なし

    発行可能株式総数新設

    (計算方法資本の総額÷出資1口の金額)

    発行済株式の総数新設

    (計算方法資本の総額÷出資1口の金額)

    資本の総額−−資本金の額

    株式の譲渡制限に関する規定新設

    (当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない)

    役員に関する事項変更なし

 

<新規に株式会社を設立する場合について>

 

*資本金が1円から株式会社が設立可能

 

1.現在は、確認会社(1円会社)が資本金1円から設立が可能ですが、

  制約があり、設立に資格制限があり、また5年以内に増資をする必要が

  あったり制約がありました。

 

2.5月からは、確認会社の制約が無く、どなたでも株式会社の設立が可能に

  なります。

 

*設立に関しての制約が少なくなります(類似商号、事業目的)

 

1.類似商号の規定が廃止され、会社の商号を決めやすくなります。

  同一商号、同一事業目的の会社を同一市区町村内で設立できます。

  (但し、同一商号では全く同じ住所では設立できません)

 

2.登記簿に載せる事業目的が、現在では具体性についてかなり厳格に

  決めるように法務局から要求されますが、相当に柔軟に対応されるように

  なりました。

 

*株式会社の取締役が1名で設立可能

 

1.株式会社では、現在取締役3名以上監査役1名以上の役員が必要でした。

  これが、取締役が1名、監査役は不要になりました。

  しかも、取締役が1名でも代表取締役としての登記がされます。

 

2.ほとんどの会社では、取締役会も不要になりました。

 

*取締役の任期が自由化

 

1.定款で定めることにより、取締役の任期を最長10年まで延ばすことが

  可能になりました。

 

*面倒な資本金の保管証明書の取得が不要

 

1.発起設立の場合には、金融機関に発行してもらう保管証明書の添付が

  不要になりました。

  

1.保管証明書の替わりに、資本金を発起人代表の個人の口座に振り込み

  その金融機関預金通帳のコピーが保管証明書の代わりになりました

 

 

<現行の有限会社から株式会社に変更の場合>

 

*登記が必要です。

 

1.株主総会を開催し、以下の決議をします。

 

  定款の変更。

  株式会社への商号変更。

  株式会社としての役員の選任。

  有限会社を解散。

 

2.登記するに際して、作成を要する書類

 

  株式会社としての定款

  株主総会議事録

 

3.登記にかかる、登録免許税。

 

  株式会社への移行分−−−−−資本金の額の1000分の1.5

                           (最低額が3万円)

  有限会社解散分−−−−−−−3万円

 

4.当事務所にご依頼いただいた場合の報酬

  4万円(税込み4.2万円)

 

5.合計で、約10万円(全ての登記費用を含みます)

  全国の会社に対応いたします。

 

 

<確認(1円)会社の皆様>

 

*5月より、通常の特例有限会社又は株式会社に移行できます。

 

特例有限会社に移行する場合

 

  自動的に特例有限会社に移行します。

  但し、確認会社としてですので、取締役の決議により定款の解散規定

  廃止してその旨を登記すれば、通常の特例有限会社に移行できます。

 

1.登記にかかる、登録免許税。

 

  解散規定の廃止−−−−−3万円

 

2.当事務所にご依頼いただいた場合の報酬

 

  報     酬   1万円(税込み10,500円)

 

3.その他、交通費及び登記簿謄本等の実費がかかります。

  

株式会社に移行する場合

 

1.株主総会を開催し、以下の決議をします。

 

  定款の変更。

  確認会社としての解散規定の廃止。

  株式会社への商号変更。

  株式会社としての役員の選任。

  有限会社を解散。

 

2.登記するに際して、作成を要する書類

 

  株式会社としての定款

  株主総会議事録

 

3.登記にかかる、登録免許税。

 

  株式会社への移行分−−−−−3万円

  有限会社解散分−−−−−−−3万円

  解散規定の廃止−−−−−−−同時に登記する場合は0円

 

4.当事務所にご依頼いただいた場合の報酬

 

  4万円(税込み42,000円)

 

5.合計 約11万円  (全ての登記費用を含みます)

  全国の会社に対応いたします。

Update:2005/08/02
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