5月1日施行の新会社法の詳細です。
(1).有限会社制度の廃止
*新規に有限会社を設立することができなくなりました。
(2).最低資本金制度の撤廃
*新規設立の資本金が1円からできるようになりました。
(3).類似商号制度の廃止、事業目的の柔軟化
*同じ市区町村内で、同じ事業目的で、同じ商号の会社が設立できます。
(4).機関設計の、多様化
*監査役が不要になり、取締役も1人で設立できます。
(5).取締役の任期についての、自由化
*最長10年まで任期を伸長できます。
(6).現物出資制度の改善
*500万円を超えなければ検査役の調査は不要
(7).発起設立における、資本金保管証明書の簡略化
*発起設立の場合は、残高証明書や通帳のコピーで設立可能
*現行の有限会社について
1.5月からは、有限会社制度が廃止されました。
5月からは、新規に有限会社の設立登記ができなくなりました。
2.現行の有限会社は、自動的に株式会社として存続することになりました。
名称は、「特例有限会社」と呼ばれます。
実態は株式会社ですが、登記簿の記載は「有限会社」のままです。
*「特例有限会社」
新会社法と同時に施行されます<整備法>により、現在の有限会社の
皆様が不利益を受けないように「会社法の株式会社として存続すること」
と「今までの有限会社と変わらないようにするための特則」が適用され
ます。
つまり、特例有限会社は、従来どおりの有限会社と同様な組織形態
をもつ、特別な株式会社であり、従来どおりの有限会社に特有な
規定が適用されます。
・現在のままの特例有限会社で良ければ、登記をする必要は全くありま
せん。
・自動的に、下記のように登記簿の内容が書き換えられます。
商号−−−−−→商号 変更なし(有限会社のまま)
本店−−−−−→本店 変更なし
公告をする方法→新設(官報に掲載してする)
会社成立の年月日→変更なし
目的−−−−−→変更なし
発行可能株式総数→新設
(計算方法→資本の総額÷出資1口の金額)
発行済株式の総数→新設
(計算方法→資本の総額÷出資1口の金額)
資本の総額−−→資本金の額
株式の譲渡制限に関する規定→新設
(当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない)
役員に関する事項→変更なし
<新規に株式会社を設立する場合について>
*資本金が1円から株式会社が設立可能
1.現在は、確認会社(1円会社)が資本金1円から設立が可能ですが、
制約があり、設立に資格制限があり、また5年以内に増資をする必要が
あったり制約がありました。
2.5月からは、確認会社の制約が無く、どなたでも株式会社の設立が可能に
なります。
*設立に関しての制約が少なくなります(類似商号、事業目的)
1.類似商号の規定が廃止され、会社の商号を決めやすくなります。
同一商号、同一事業目的の会社を同一市区町村内で設立できます。
(但し、同一商号では全く同じ住所では設立できません)
2.登記簿に載せる事業目的が、現在では具体性についてかなり厳格に
決めるように法務局から要求されますが、相当に柔軟に対応されるように
なりました。
*株式会社の取締役が1名で設立可能
1.株式会社では、現在取締役3名以上監査役1名以上の役員が必要でした。
これが、取締役が1名、監査役は不要になりました。
しかも、取締役が1名でも代表取締役としての登記がされます。
2.ほとんどの会社では、取締役会も不要になりました。
*取締役の任期が自由化
1.定款で定めることにより、取締役の任期を最長10年まで延ばすことが
可能になりました。
*面倒な資本金の保管証明書の取得が不要
1.発起設立の場合には、金融機関に発行してもらう保管証明書の添付が
不要になりました。
1.保管証明書の替わりに、資本金を発起人代表の個人の口座に振り込み
その金融機関預金通帳のコピーが保管証明書の代わりになりました。
<現行の有限会社から株式会社に変更の場合>
*登記が必要です。
1.株主総会を開催し、以下の決議をします。
定款の変更。
株式会社への商号変更。
株式会社としての役員の選任。
有限会社を解散。
2.登記するに際して、作成を要する書類
株式会社としての定款
株主総会議事録
3.登記にかかる、登録免許税。
株式会社への移行分−−−−−資本金の額の1000分の1.5
(最低額が3万円)
有限会社解散分−−−−−−−3万円
4.当事務所にご依頼いただいた場合の報酬
4万円(税込み4.2万円)
5.合計で、約10万円(全ての登記費用を含みます)
全国の会社に対応いたします。
<確認(1円)会社の皆様>
*5月より、通常の特例有限会社又は株式会社に移行できます。
特例有限会社に移行する場合
自動的に特例有限会社に移行します。
但し、確認会社としてですので、取締役の決議により定款の解散規定
廃止してその旨を登記すれば、通常の特例有限会社に移行できます。
1.登記にかかる、登録免許税。
解散規定の廃止−−−−−3万円
2.当事務所にご依頼いただいた場合の報酬
報 酬 1万円(税込み10,500円)
3.その他、交通費及び登記簿謄本等の実費がかかります。
株式会社に移行する場合
1.株主総会を開催し、以下の決議をします。
定款の変更。
確認会社としての解散規定の廃止。
株式会社への商号変更。
株式会社としての役員の選任。
有限会社を解散。
2.登記するに際して、作成を要する書類
株式会社としての定款
株主総会議事録
3.登記にかかる、登録免許税。
株式会社への移行分−−−−−3万円
有限会社解散分−−−−−−−3万円
解散規定の廃止−−−−−−−同時に登記する場合は0円
4.当事務所にご依頼いただいた場合の報酬
4万円(税込み42,000円)
5.合計 約11万円 (全ての登記費用を含みます)
全国の会社に対応いたします。