よくある質問
<資本金の払込について>
Q.1 資本金の金融機関への払込み方法は?
A.1 発起人の代表者の方の個人の通帳に、(出資者=発起人)
発起人全員が 各々のお名前でお振込みください。
(発起人代表者の方名義の個人口座の通帳です。)
通帳に皆様のお名前が記帳されていることが必要です。
発起人の方数名での合算での振込みはできません。
発起人の方が出資金を何回かに分けて振込みした場合は
大丈夫です。
(たとえば、出資金100万円を50万円2回に分けた場合など)
振込みが記帳された通帳のコピーを法務局に提出します。
*銀行の残高証明書は、使えません。
*郵便局の口座は使えません。(平成18年6月現在)
*必ず、記帳された通帳のコーピーが必要です。
*ネットバンクで通帳がない場合は、使用できません。
Q.2 銀行の口座は、会社の設立予定の本店所在地の銀行の支店で
ないとだめですか?
A.2 銀行、信用金庫、信用組合は、どこの支店の口座でも通帳が
あれば大丈夫です。
Q.3 ネット銀行は使えますか?
A.3 預金通帳がある、金融機関をお薦めいたします。
パソコンからプリントアウトした、口座の明細は使えません。
(ネットバンクは使えないケースが多いです。)
Q.4 現在使用している通帳には、いろいろな 入出金の事項が記載
されているので通帳のコピーを、登記所に提出したくないので
すが。
A.4 資本金の払込が記載されている事項以外のところは、マジック
などで消してもかまいません。
Q.5 発起人1人なのですが、自分の通帳に自分の名前で振り込む
のですか?
A.5 現在のところ、そのようにお願いしています。
Q.6 資本金の振込みはいつすればよろしいのでしょうか。
A.6 公証人役場での定款の認証が終了しませんと有効な払込に
なりません。
少なくとも、定款の認証日と同日からが有効となります。
定款の認証前に振り込むと、再度振り込みのやりなおしに
なります。(登記ができません)
<設立登記申し込みの際の準備事項>
Q.7 会社設立の申し込みはどうすればいいでしょうか?
A.7 お申し込みフォームに必要事項を記載していただき、送信を
お願いいたします。
お電話でお申し込みの場合は、FAXで必要事項のお尋ね書
をお送りいたします。
Q.8 申し込みに際して準備しておくことはありませんか?
A.8 発起人及び役員になられる方全員の印鑑証明書をご用意くだ
さい。
代表取締役の方は2通ご用意下さい。
書類の作成上、正確な氏名及び住所が必要になります。
発起人代表者の方及び代表取締役の方の身分証明書(運転
免許証など)のコピーが必要になります。
ご本人の確認及び意思の確認が義務づけられております。
Q.9 具体的な手順はどうなりますか?
A.9 @お客様 会社設立のお申し込み
A当事務所 内容についての検討後、お客様と打ち合わせ
登記費用のご連絡
Bお客様 発起人及び役員の印鑑証明書のFAX
登記費用のお振込み
会社の代表者印の作成依頼
C当事務所 定款などの書類を送付
Dお客様 書類の押印後返送
E当事務所 公証人役場にて定款の認証
お客様に、資本金の通帳への振込み依頼
Fお客様 払込があったことを証する書面と通帳の
コピーを綴じて当事務所に郵送
G当事務所 お客様のご指定の日にちに登記を申請
登記の申請受付日が会社の設立日になります。
1週間から2週間位で登記が完了いたします。
H当事務所 登記完了後、お客様に定款などの書類及び
登記簿謄本1通をご送付いたします。
ご希望のお客様には、法人印鑑カード及び
印鑑証明書をご郵送いたします。
(別料金になります)
Q.10 会社設立を申し込んだ後にどんなことをすればよろしいで
しょうか?
A.10 @会社の代表者印を発注する
(印鑑の作成は当事務所でも取り扱っております)
A当事務所で作成した書類に押印をする
B銀行口座に資本金を振り込む(振込み日はご連絡します)
(ご連絡前に振り込まないで下さい)
簡単に言えば以上です。
公証役場に行ったり、法務局に申請に行ったりすることは
一切ございません。
Q.11 電子定款とは、どういうものなのでしょうか?
A.11 現在、公証役場とはオンラインで定款の案文のやりとりをして
います。
以前は、定款を紙にプリントしたものを収入印紙4万円を貼付
して公証役場に持参していました。
当事務所では、オンライン申請により電子定款を採用しており
ます。
電子定款では4万円の収入印紙が節約できるのです。
ただし、お客様には公証役場の認証がされた定款の原本を
お渡しできますので、今までと変更がありません。
Q.12 会社設立登記の登録免許税が、なぜ他よりも5000円安く
なるのでしょうか?
A.12 会社設立登記申請をオンラインで申請すると、登録免許税の
軽減措置がえられます。(上限が5000円です)
当事務所では、オンライン申請が可能な日本全国の法務局に
オンラインで登記申請をいたします。
(まだ一部オンライン申請に未対応の法務局がございます)
Q.13 本当に日本全国の会社登記を依頼することができるので
すか?
A.13 はい、本当です。
定款の認証に際してはどうしても地元の公証役場に直接
定款を持参する必要があります。
東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城の一部については
当事務所が持参いたします。
その他の地域につきましては、当事務所で現地の公証役場
に行きますと交通費・日当などで費用が高くなってしまいま
す。
そこで地元の提携先の司法書士事務所に公証役場に行っ
てもらい費用を節約しております。
登記申請については、オンライン又は郵送にて当事務所が
直接しております。
**行政書士は登記申請行為は許可されていません。
行政書士の登記申請行為は違法です。
せっかく会社の設立をされるのですから、法律で登記申請を
許可されている司法書士にご依頼ください。
当事務所が、お客様の代理人となりまして以上の作業を
いたします。