福岡 交通事故相談ホットライン
交通事故の保険金請求(損害賠償・慰謝料請求)を専門的にお手伝いする行政書士事務所です。
早期からのご相談に応じています。後遺障害等級が未確定の段階、
保険会社からの示談金額提示前はもちろん、事故直後からでもお気軽にご相談ください。
主な業務対応エリア/福岡県全域(福岡市 筑紫野 春日 大野城 太宰府 久留米 小郡 飯塚 朝倉 那珂川 北九州など)佐賀県 大分県
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賠償請求カンタン解説
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お問い合わせメール
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行政書士天野祐次事務所

〒818-0061

福岡県筑紫野市紫1-13-1-1307

無料相談ダイヤル

080-3995-8101

電話とファックス 092-929-0947

eメール houmu@yuuji.biz


【主な業務内容】

交通事故の損害賠償・慰謝料請求 内容証明郵便の作成 各種契約書作成 遺言書作成 遺産分割協議書作成 成年後見申立 離婚協議書作成 告訴・告発状作成 会社設立 建設業許可・車庫証明・パスポート申請などの各種許認可申請 また、上記の業務に関わるさまざまなご相談に応じています。


 

 

 

 

 


































交通事故被害者の損害賠償請求を支援します!
提示された金額ですぐに納得してしまう…本当にそれで大丈夫ですか?

後悔をしないために…

交通事故の損害賠償請求は、

法務の専門家を味方に!

●交通事故によって生じる痛みは身体的苦痛だけでは済みません。とくに損害賠償請求の手続きでは多くの被害者が頭を悩ませています。

●交渉相手となる保険会社は専門家の集団。初めての経験ばかりの中で向こうのペースの話し合いが進めば、被害者はとても不利な状況に立たされます。

●こうした中、保険会社は一方的に損害賠償・慰謝料額を提示してきます。たとえ最低ラインのものであっても納得してしまう被害者が少なくありません。

事故による肉体的および精神的なダメージに、さらに追い討ちをかけるような金銭交渉の負担。すべてが終わってみれば、自分だけがソンをしたと感じることも…。

行政書士に依頼することで事務的な処理手続きとすれば、いちばん陥ってはならない感情的な交渉になりません。加害者や保険会社等からの不必要な連絡を絶つことができます。言葉の暴力から被害者を守り、円滑な解決をはかるのが私たちの仕事です。

交通事故の賠償請求においては、確かな論拠に基づいた請求をすることで数百万円、場合によっては数千万円の経済的利益が生じることもめずらしくはありません。損害賠償について何の検証をすることもなく、提示された賠償額を鵜呑みにするのは絶対に避けましょう!!



交通事故の被害に遭われた方々のために、

さまざまなご相談に応じています。

●交通事故の損害賠償請求では、やみくもに高額の損害賠償を請求してみても簡単には応じてもらえません。また、交渉を誤ってしまうと法廷闘争といった面倒なことにもなりかねません。正当性を有し、説得力のある主張をしていくためには、損害賠償の詳細について確かな論拠が求められます。

●とはいえ、裁判等でつちかわれた交通事故の損害賠償における算定手法は、技術的な色合いが強く、実際の業務に携わった方でもなければ、その仕組みを理解することも容易ではないでしょう。

●スピーディかつ効率よく交渉を進めていくことはもちろん、適正な損害賠償額を勝ち取るためには、専門家をアドバイザーとして置くことが最良の選択です。お一人で悩むよりきっとよい結果が得られます。ご相談に来られる方の中には、以前にも交通事故に遭い、保険会社の提示金額を鵜呑みにしてしまったことを後悔しているというケースも多く、そういう方は『今度は専門家に頼るべき』ということでいらっしゃいます。

●初めての方は下記の無料相談ダイヤルをご利用ください。詳しいお話を伺う場合は事務所にお越しいただくことをお願いしていますが、事情によってはご自宅や病院などに出張することも可能です







【ご相談・面談予約専用ダイヤル】

080-3995-8101

交通事故に関するご相談であれば初回は無料で応じています。

※ソフトバンクなら21:00まで通話料も無料です。

※ご相談の前に、まずお名前とご住所をお尋ねします。

※非通知は受け付けません。ご注意ください。


★電話受付時間 9:00〜21:00 土日祝日もどうぞ!


★土日祝日の直接面談もご相談ください。調整の上応じています。


   ※ご都合のよい時間を合わせることができれば自宅等への出張も可能です。

   ※30分につき2,625円の相談料が必要です。

   ※業務としてご依頼いただく場合、報酬に含ませていただくため相談料は不要です。


   ※出張の場合は別途交通費を頂戴いたします(実費)。


メールでのご相談も初回は無料で応じています。

 必ず住所・氏名・連絡先を明記してください。 houmu@yuuji.biz  ←メールはこちらに


交通事故に遭われた方のために、納得いく損害賠償金を受け取るためのお手伝いをしています。

ご相談は事故に遭われた直後からでも応じます。早い時期からご相談いただくことで治療にも専念できるでしょう。

お一人で思い悩まず、まずはお気軽にお電話ください。


損害賠償額増額の事例 No.4 - 2012/03/27
以下は解決に至った最近の事例です。提示金額を鵜呑みにしてはいけないことが判ります。

●大分県在住のSさん(30歳)は、後遺障害等級併合10級に認定されたが、保険会社が障害による収入の減を認めずなかなか示談に至らなかったが、実際の業務においてかなりの不自由が生じていることを証明。これにより約2000万円近い賠償額増額の結論を得た。当事務所としては行政書士ができる事実証明書類の作成という支援で経済的利益の獲得を実現した。

●福岡県朝倉市在住のOさん(65歳)の場合事故発生から約半年の症状固定の後の申請により後遺障害非該当との連絡を受ける。そこで当事務所に支援依頼。異議申し立てによって14級の認定を受ける。しかし、認定の理由書中でふれられていなかった障害について、さらに異議申し立てを行い結果的に12級の認定を受ける。A保険会社は非該当ということで50万円程度の傷害による慰謝料等の損害賠償を提示していたが、解決額は250万円超となり、結果的に約100万円超の経済的利益を得る。

●福岡市南区在住のHさん(41歳)の場合後遺障害等級10級の認定を受けた後に当事務所を来訪。B保険会社より傷害による慰謝料等の損害賠償として500万円円弱の提示を受けるが、本人の収入、障害の程度を適正に主張した損害賠償請求書を提出。数度の交渉による駆け引きの結果、1500万円超の金額で示談に至る。当初の金額との差額は1000万円を超えた。

●北九州市八幡西区在住のAさん(27歳)の場合事故による治療の途中から当事務所を訪問。当初、後遺障害等級非該当となるが、新たな診断書等を添えた異議申立により後遺障害等級14級の認定を受ける。C保険会社より提示された傷害による慰謝料等の損害賠償額は70万円程度だったが、当事務所の支援による数度の損害賠償請求書により230万円弱で示談。
事務所内のご相談ルームです No.3 - 2009/06/27
直接お越しいただいたお客様とはこちらで面談させていただきます。その際は交通事故に関係した書類をできる限りご持参ください。とくに保険会社から提示された書類は正確な損害賠償額を算定するための材料になりますから重要です。また、可能であれば面談の前にファックスでお送りください。よりスムーズにお話できます。ファックスは…092-929-0947

 

[お車でお越しの際は…]

マンション南側の入り口に黄色い枠の来客用駐車スペースが3台分あります。駐車スペース横の柱に用意されている来客用記入用紙に必要事項をご記入いただき、車内の見える場所に置いてマンションにお入りください。


( 修正:2012/03/26 )
費用についてのご案内 No.2 - 2009/06/17
多くのご相談を承っていますが、共通していちばん多いのが費用に関するご質問です。ご負担にならないよう配慮していますのでご安心ください。

当事務所では損害賠償請求業務をご依頼いただく場合、まずは21,000円〜52,500円の着手金を頂戴しています。そして無事に納得いく賠償金を受け取った場合には、請求業務により生まれた経済的利益の5%〜10%の成功報酬をいただいています。

経済的利益とは、交渉によって増額できた金額を指します。たとえば取得金額の何パーセントということで最終的に受け取った金額の全部を算定の基準とする場合は、経済的利益がなくても支払う必要が出てきます。しかし、当事務所では利益が生じなかった場合に成功報酬を請求することはありません。

また、着手金、成功報酬について幅があるのは、ご依頼いただく方の置かれた状況によって交渉の期間や文書作成等の業務量が変わってくるからです。具体的な金額については、その都度お話させていただき、ご納得いただいた上で契約させていただいています。

報酬額についてはご依頼者の負担にならないよう、最大限に配慮した上でお見積りしています。突然の事故で気苦労が多い中、費用が嵩むのはいちばん気になるところです。着手金についても、場合によっては分割でのお支払に応じますので、遠慮なくご相談ください。
免責証書のサインは慎重に No.1 - 2009/06/17
保険会社から渡される「免責証書」は示談書を意味します。この書類に署名捺印する前にご相談ください!

保険会社から「免責証書」というものが送られてきたら、それはいわゆる示談書と考えてください(示談書という表題になっていないのは、保険会社が事務手続き上の便宜をはかるために少しばかり変則的な書類にしているからです)。認識していただきたいのは、この書類に署名捺印して渡してしまうと、その時点で示談契約が成立してしまうことです。慰謝料その他の賠償金についても納得したことになりますので、原則としてこの契約を撤回することはできません。交渉や書類のやりとりに慣れていないことが理由だと思いますが、意外に多いのが免責証書にサインをしてしまった後に慌ててしまうケースです。

ご相談いただく場合は、免責証書に署名捺印する前にお願いします。もし、強引に署名押印を求められたとしても、応じる義務はありません。「検討した上でサインする」と返事をして時間を置きましょう。
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